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ご寄付をいただくと寄付金控除が受けられます!
日本野鳥の会は公益財団法人(特定公益増進法人に該当)として認定を受けています。当会への寄付及び法人特別会員の年会費は、一般の団体への寄付とは別枠で損金算入できます。
損金算入限度額の計算方法
平成23年度の税制改正で、一般寄付金の損金算入限度額が引下げられ、当会などの特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額が拡充されました。
この取扱は、平成24年4月1日以降に開始される事業年度について適用されます。
(1)一般損金算入限度額
損金算入限度額=(イ+ロ)×(1/4)
イ 所得の金額×(2.5/100)
ロ 資本金等の額×(当期の月数/12)×(2.5/1000)
(2)特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
損金算入限度額=(イ+ロ)×(1/2)
イ 所得の金額×(6.25/100)
ロ 資本金等の額×(当期の月数/12)×(3.75/1000)
上記(1)、(2)の限度額は併用することができます。
詳細は国税庁のホームページをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm
ご寄付についてのお問合せ先:
公益財団法人日本野鳥の会 会員室 TEL:03-5436-2630 FAX:03-5436-2636 E-mail:kifu@wbsj.org
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