財団法人 日本野鳥の会
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当会について

(財)日本野鳥の会 情報公開規程


(目的)
第1条
  この規程は、財団法人日本野鳥の会(以下「当会」という)の寄附行為第42条第2項の規定に基づき、情報公開に関して必要な事項を定める。
 
(定義)
第2条
  この規程において「資料」とは、当会の組織または活動等に関する内容のものであって、当会の役員または職員等が、職務上作成または取得した文書、図面、電磁的記録等で、決裁等の手続きが完了し保存管理しているものを言う。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの(絶版となっている場合を除く)
(2) その他不特定多数のものに販売または有償頒布することを目的として作成または取得した冊子等(絶版となっている場合を除く)
 
(公開する資料) 
第3条   前条のうち、次の資料は当会の主たる事務所において閲覧に供する。
(1) 寄附行為
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 収支計算書
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表
(7) 財産目録
(8) 事業計画書
(9) 収支予算書
(10) 上記以外の資料で、公開の申し出を受け、公開が必要と会長が認める資料
 
(インターネット上で公開する資料)
第4条   前条第1項第(1)号から第(9)号までの資料はインターネット上で公開する。
  前項のインターネット上での公開にあたり、前条第1項第(1)号から第(2)号までは最新の資料を、第(3)号から第(9)号までは3カ年度分の資料をそれぞれ公開する。
 
(公開の申し出方法等)
第5条   当会の主たる事務所における閲覧による公開を申し出ようとする者は、当会に対し、氏名、住所、公開を申し出ようとする資料の名称または資料を特定するために必要な事項、その他必要な事項を、書面で申し出なければならない。
  公開申し出者は、当会の主たる事務所における閲覧に代えて、コピーの提供またはファックスその他の方法で公開を受けることができる。ただし、当会の事務または事業の適正な遂行に支障を生じない場合に限る。
  前項の場合において、コピーの作成、通信等に要する費用その他の実費費用は、公開申し出者が負担する。
 
(非公開資料等)
第6条   第2条の資料のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を含む資料は原則として非公開とする。
(1) 法令等の規定により、公開することができない情報
(2) 個人情報
(3) 希少種の生息状況等に関する情報であって、公開することにより希少種保護上支障があると思われる情報
(4) 当会以外の者に関する情報であって、公開することによりその者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報
(5) 当会内部または当会と当会以外の者との間における協議、検討等に関する情報であって、公開することにより率直な意見交換または適切な意思決定を損なう恐れがあると認められる情報
(6) 当会の事務または事業に関する情報であって、公開することにより当該事務または事業の適正な遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる情報
(7) 当会の要請を受けて、当会以外の者から、公にしないとの条件で提供された情報
  公開申し出に係る資料の一部に前項各号の非公開情報が含まれている場合において、非公開情報の部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき閲覧に供するものとする。
  会長は、公開申し出に係る資料の全部または一部を非公開とするときは、公開申し出者にその旨を通知するものとする。
  前項の場合において、公開申し出者から求めがあった場合は、書面により通知する。
 
(補則)
第7条   この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
付則
1.この規程は、平成17年12月3日より適用する。
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