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役員報酬規程 |
| ( 目的 ) |
| 第1条 |
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この規程は、財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という)寄附行為第20条第3項の規定に基づき、常勤役員の報酬の支給について定めることを目的とする。 |
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| ( 役員報酬の意義 ) |
| 第2条 |
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この規程における役員報酬とは、本会が役員に対し、役員としての業務の対価として支払うものをいう。 |
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| ( 常勤役員の定義等 ) |
| 第3条 |
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常勤役員とは、月13日以上勤務する役員をいう。 |
| 2 |
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会議等で出張する場合の拘束時間については、勤務とみなす。 |
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| ( 報酬の額等 ) |
| 第4条 |
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役員報酬は、月額報酬で設定する。 |
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月額報酬は、67万円を上限として会長が別に定める。 |
| 3 |
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使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。ただし、特に区分の必要がないと認められるときは、まとめて役員報酬として支給することができる。 |
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| ( 通勤手当 ) |
| 第5条 |
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役員には、その通勤の実態に応じ、職員の支給基準に準じて通勤手当を支給する。 |
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| ( 役員報酬の支払と控除 ) |
| 第6条 |
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役員報酬は、原則として職員給与の支給日に支給する。ただし、やむをえない事情があり本人の同意を得た場合には、支給日等を変更することができる。 |
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所得税、社会保険料等の控除及び本人からの申出のあった立替金、積立金等は、毎月の報酬から控除して支給する。 |
| 3 |
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月の途中で役員に就任したとき、又は月の途中で役員を退任したとき、あるいは死亡したときは、報酬は日割計算で支給するものとする。 |
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| ( 補足 ) |
| 第7条 |
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この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 |
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付則 |
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1.この規程は、平成16年5月25日から施行する。 |
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2.「役員報酬の支払いに関する規則」は廃止する。 |
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3.「役員報酬細則」は廃止する |
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平成20年2月16日変更 |
常勤役員退任慰労金規程 |
| ( 目 的 ) |
| 第1条 |
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財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という)の寄附行為第20条の規定の実施にあたって必要な事項を定める。 |
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| ( 支 給 事 由) |
| 第2条 |
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本会の常勤役員が退任したとき、または常勤をはずれたときは、退任慰労金を支給する。 |
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| ( 支 給 額 ) |
| 第3条 |
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常勤役員退任慰労金の基準額は、次の各項目をそれぞれ乗じた額とする。 |
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| ① |
退任時最終報酬月額 |
| ② |
常勤役員在任年数。1年に満たない端数は、5ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月以上は1年とする。 |
| ③ |
退任時の役位にかかわらず1.2倍の係数 |
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| ( 役員死亡時の受給権者) |
| 第4条 |
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役員が死亡した場合の退任慰労金は、死亡当時、本人の収入により生計を維持していた遺族に支給する。 |
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前項の遺族の範囲及び支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条の定めるところによる。 |
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| ( 支給額の加算 ・ 減額 ) |
| 第5条 |
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第3条の基準額にかかわらず、支給額の加算・減額が必要な場合には、理事会の承認を経て行なうことができる。 |
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| ( 年 金 に よ る 支 給 ) |
| 第6条 |
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この規程により支給する退任慰労金には、別に定める役員退任年金規則により支給される年金を含むものとする。 |
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役員退任年金規則を執行するため、生命保険会社と、役員を被保険者とする新企業年金保険契約を締結する。 |
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| ( 適 用 範 囲 ) |
| 第7条 |
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この規程は、平成4年4月1日から施行し、施行後に退任する常勤役員に対して適用する。 |
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付則 |
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1.この規程は、平成4年4月1日から適用する。 |
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2.この規程の改廃は、理事会の議決による。 |
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平成 5年9月11日変更 |
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平成17年5月28日変更 |
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