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昭和45年11月 2日 設立
昭和46年12月 1日 変更
昭和50年 5月27日 変更
昭和52年 8月30日 変更
昭和55年12月23日 変更
昭和61年12月 1日 変更
平成 6年 1月24日 変更
平成14年 1月29日 変更
平成15年 9月25日 変更
平成19年 9月14日 変更
第1章 総 則 |
(名称)
第1条 |
本会は、財団法人日本野鳥の会と称し、その英名は、Wild Bird Society of Japan(略称:WBSJ)とする。
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(事務所)
第2条 |
本会は、主たる事務所を東京都品川区西五反田3丁目9番23号丸和ビルに置く。 |
| 2 |
本会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
(目的)
| 第3条 |
本会は、自然にあるがままの野鳥に接して楽しむ機会を設け、また野鳥に関する科学的な知識及びその適正な保護思想を普及することにより、国民の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。
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(事業)
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
| (1) |
探鳥会その他の催物の実施及び実施のための支援 |
| (2) |
サンクチュアリの設置及び計画・設計・監理、ならびにその活用による社会教育活動 |
| (3) |
野鳥等の調査・研究 |
| (4) |
鳥類保護に関する地域活動のための指導者の育成 |
| (5) |
野鳥を中心とする自然保護に必要と認められる諸活動 |
| (6) |
野鳥とその生息地を守るために必要と認められる国際協力の諸活動 |
| (7) |
月刊「野鳥」その他の出版物の刊行 |
| (8) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 財産及び会計 |
(財産の構成)
| 第5条 |
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) |
設立当初の財産目録に記載された財産
財産から生ずる収入
会費及び入会金
寄付金品
助成金及び補助金
事業に伴う収入
その他の収入 |
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(財産の種別)
第6条 |
本会の財産は、基本財産と、運用財産の2種とする。 |
| 2 |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
(2)
(3) |
設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
基本財産とすることを指定して寄付された財産
理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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| 3 |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
(財産の管理)
第7条 |
本会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| 2 |
基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
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(基本財産の処分の制限)
| 第8条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、環境大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
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(経費の支弁)
(事業計画及び予算)
| 第10条 |
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、環境大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
(暫定予算)
| 第11条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(事業報告及び決算)
| 第12条 |
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に環境大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 |
(長期借入金)
| 第13条 |
本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、環境大臣に届け出なければならない。 |
(会計年度)
第14条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第3章 役員等 |
(種類及び定数)
| 第15条 |
本会に、次の役員を置く。
(1)
(2) |
理事 15人以上20人以内
監事 2人 |
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2 |
理事のうち、1人を会長、1人を副会長、1人を専務理事、3人以内を常務理事とする。 |
(選任等)
第16条 |
理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
2 |
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。 |
3 |
理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
| 4 |
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。 |
5 |
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。 |
(職務)
第17条 |
会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 3 |
専務理事は、日常業務を掌理するとともに会長及び副会長を補佐して業務を執行し、会長及び副会長ともに事故があるときは会長の職務を代行する。 |
4 |
常務理事は、専務理事を補佐し、業務を分担して執行する。 |
5 |
理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本会の業務に関し審議決定する。 |
| 6 |
監事は、次に掲げる職務を行う。
| (1) |
財産の状況を監査すること。 |
| (2) |
業務執行の状況を監査すること。 |
| (3) |
財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は環境大臣に報告すること。 |
| (4) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず
、理事会又は評議員会を招集すること。 |
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(任期)
第18条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
3 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(解任)
| 第19条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
| (2) |
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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(報酬等)
第20条 |
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 |
2 |
役員には費用を弁償することができる。 |
3 |
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(顧問等)
第21条 |
本会に顧問及び名誉会長を置くことができる。 |
2 |
顧問は、学識経験者の中から理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。 |
3 |
顧問は、理事会の諮問に応じ、本会の事業について理事会に助言を与えることができる。 |
4 |
第18条第1項の規定は、顧問の任期について準用する。 |
5 |
名誉会長は、会長経験者の中から理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。 |
6 |
顧問及び名誉会長に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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第4章 理事会 |
(構成)
第22条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
2 |
監事は理事会に出席して意見を述べることができる。 |
(権能)
第23条 |
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を審議決定する。 |
(種類及び開催)
第24条 |
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 |
2 |
通常理事会は、毎年2回開催する。 |
| 3 |
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
会長が必要と認めたとき。 |
| (2) |
理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| (3) |
第17条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
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(招集)
第25条 |
理事会は、会長が招集する。 |
| 2 |
会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
| 3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
(議長)
(定足数)
第27条 |
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決)
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第28条 |
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(書面表決等)
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第29条 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 |
2 |
前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。 |
| 3 |
会長は軽易な事項かつ急施を要する事項については、書面を送付して全理事の賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。 |
4 |
前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(議事録)
| 第30条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) |
| (3) |
審議事項及び議決事項 |
| (4) |
議事の経過の概要及びその結果 |
| (5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
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| 2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。 |
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第5章 評議員及び評議員会
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(評議員)
第31条 |
本会に評議員25人以上30人以内を置く。 |
2 |
評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。 |
3 |
評議員には、第18条、第19条、第20条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
(評議員会)
第32条 |
評議員会は、評議員をもって構成する。 |
2 |
評議員会は、会長が招集する。 |
3 |
評議員会の議長は、評議員会において互選する。 |
| 4 |
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言するとともに、本会の運営について必要な意見を述べることができる。 |
5 |
監事は評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
6 |
評議員会には、第24条、第25条、第27条、第28条、第29条第1項、第2項、及び第30条の規定を準用する。 |
7 |
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 |
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第6章 寄附行為の変更及び解散
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(寄附行為の変更)
| 第33条 |
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の認可を得なければ変更することができない。
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(解散)
| 第34条 |
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。 |
(残余財産の処分)
| 第35条 |
本会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 |
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第7章 事務局
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(設置等)
第36条 |
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
2 |
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
3 |
事務局長及び職員は、会長が任免する。 |
4 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(備付け書類及び帳簿)
| 第37条 |
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
| (1) |
寄附行為 |
| (2) |
理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 |
| (3) |
許可、認可等及び登記に関する書類 |
| (4) |
寄附行為に定める機関の議事に関する書類 |
| (5) |
収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| (6) |
資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 |
| (7) |
その他必要な帳簿及び書類 |
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第8章 会員及び支部
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(会員)
第38条 |
本会に会員を置く。 |
2 |
会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(名誉会員)
第39条 |
本会に名誉会員を置くことができる。 |
2 |
名誉会員は、本会の発展に特別の貢献をした会員の中から理事会の推薦により、会長がこれを指名する。 |
3 |
名誉会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(支部)
第40条 |
本会の目的を推進するため、会員は、理事会の承認を経て支部を設置することができる。 |
2 |
支部は、設置に係る地域の活動に当たるものとする。 |
3 |
支部に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(ブロック)
第41条 |
本会の円滑な運営に資するため、全国を地域に区分し、ブロックを設置する。 |
2 |
ブロックは支部により構成する。 |
3 |
ブロックの設置に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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第9章 情報公開
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(情報公開)
| 第42条 |
次の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供する。
| (1) |
寄附行為 |
| (2) |
役員名簿 |
| (3) |
事業報告書 |
| (4) |
収支計算書 |
| (5) |
正味財産増減計算書 |
| (6) |
貸借対照表 |
| (7) |
財産目録 |
| (8) |
事業計画書 |
| (9) |
収支予算書 |
| (10) |
その他会長が必要と認めた資料 |
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2 |
情報公開に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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第10章 補則
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(委任)
| 第43条 |
この寄附行為の施行に際して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(附則)
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この寄附行為は、農林大臣の設立許可のあった日(昭和45年11月2日)から施行する。 |
2 |
従来の日本野鳥の会に属する会員、財産、利権、その他の一切を本会が継承する。 |
| 3 |
本会の設立当初の役員は、第13条第1項および第2項の規定にかかわらず次のとおりとする。
| 会長: |
中西悟堂 |
| 理事: |
井出一太郎・内田康夫・江戸英雄・加藤シヅエ
木川田一隆・工藤友恵・高野伸二・中曽根康弘
野原正勝・法華津孝太・村田勝四郎・山口正信 |
| 監事: |
高橋敏夫・田村活三・花村仁八郎 |
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| 4 |
前項の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、本会設立の日から設立後初の理事会の開催の日までとする。 |
5 |
本会設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の日から昭和45年12月31日までとする。 |
附 則 (昭和55年12月23日)
| 1 |
昭和55年度の事業年度は、改正後の第11条の規定にかかわらず、昭和55年1月1日から昭和56年3月31日までとする。 |
| 2 |
昭和55年度の事業計画および収支予算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、会長が昭和55年12月31日までに理事会の議決を経て補正するものとする。 |
附 則 (平成14年1月29日)
| 1 |
この寄附行為の改正は、環境大臣の認可のあった日(平成14年1月29日)から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。 |
| 2 |
改正後の寄附行為が施行する際、役員、評議員および顧問として従事する者の任期は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
附 則 (平成15年9月25日)
| 1 |
この寄附行為の変更は、環境大臣の認可のあった日(平成15年9月25日)から施行する。ただし、第15条の変更規定は、平成16年4月1日から、又、第31条第1項の変更規定は平成16年2月1日から施行する。 |
| 2 |
変更後の寄附行為の施行の際、役員及び評議員として従事する者の種類及び定数は、変更後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
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