財団法人日本野鳥の会は、所得税法施行令(第217条第1項第3号)及び法人税法施行令(第77条第1項第3号)に定める特定公益増進法人として免税団体に認定されておりますので、ご寄付は免税扱いとなります。
日本野鳥の会の支部はすべて、財団事務局とは別の組織として設置・運営されておりますので、支部宛の寄付金に対しては上記の免税証明書は発行されません。(=免税対象外)予めご了承ください。 (詳しくはお問い合わせください)