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ご寄付をいただくと寄付金控除が受けられます!
(財)日本野鳥の会は、「特定公益増進法人」として、あなたが会にご寄付された時に、寄付下さった額をあなたの所得から控除することが認められています。
税金が戻ってくる仕組み
- (財)日本野鳥の会に寄付する(支部は任意団体となっているため免税の対象外になります)。
- ご希望いただいた方に、当会から「領収証」と「特定公益増進法人であることの証明書」をお届けします(事務軽減のため「ご希望いただいた方」とさせていただいておりますが、1万円以上の方にはご希望がなくても自動的にお送りいたします)。
- 毎年1月1日から12月31までのご寄付分を、翌年の2月16日〜3月15日までの間に、上記の「領収証」と「特定公益増進法人であることの証明書」を持参の上、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
- 控除されるのは〈年間の寄付額の合計−5千円〉の金額です。年間の寄付額の合計には、他の「特定公益増進法人」へのご寄付も合算することが可能です。
【例】年収が500万円の方が、合計10万円のご寄付をされた場合。
- 10万円−5千円=9万5千円を所得から差し引くことができます(=寄付金控除額)。
- 確定申告を行うと、500万円−9万5千円=490万5千円に対して所得税が計算され、払いすぎた税金が還付される可能性があります。
★寄付金控除限度額は、年間総所得金額の40%までです。(年収500万円の方なら200万円のご寄付まで控除されます)
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm
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ご寄付についてのお問合せ先:
(財)日本野鳥の会 会員室 TEL:03-5436-2630 FAX:03-5436-2636 E-mail:kifu@wbsj.org
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