IBAの保護指定状況

保護指定状況

国内のIBA166カ所の保護指定状況について、土地の改変を伴う行為が制限される、以下の4つに該当するエリアを「法的担保がある」ものとして、各サイトに占める割合を算出しました。
1)鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)の鳥獣保護区の「特別保護区」
2)自然公園法の国立公園、国定公園および都道府県立自然公園の「特別保護地区」および「第1種~第3種特別地域」
3)自然環境保全法の「自然環境保全地域」
4)国有林野管理経営規程による「保護林制度(森林生態系保全地域等)」

この結果、「全域(90%以上)に法的な担保がある」サイトは計80箇所(48.19%)でした。
「サイトの大部分(50~90%)に法的な担保がある」サイトは10箇所(6.02%)でした。
「サイトの一部(10~49%)に法的な担保がある」サイトは14箇所(8.43%)でした。
「法的な担保がない、もしくはわずか(10パーセント未満)である」サイトは、62箇所(37.35%)でした。
全体の約半数にあたる80サイトで、サイトの全域(90%以上)に法的な担保がある一方で、法的な担保がない、わずか(10%未満)であるサイトも3割以上を占めています。今後、法的担保がされていないサイト、不十分なサイトに保護指定を拡大していくような働きかけが必要であると考えております。

なお、
・文化財保護法の天然記念物および特別天然記念物
・ラムサール条約登録湿地
・東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ参加地
については、保護指定としては扱いませんでしたが、該当するサイトのページの「その他」の項に記載しました。

保護指定状況一覧(PDF 257KB)