IBA選定基準

基準A1 世界的に絶滅が危惧される種

基 準

付 記

世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息しているサイト。

絶滅危惧T類(Critical)、絶滅危惧UA類(Endangered)、絶滅危惧UB類(Vulnerable)、保護依存種(Conservation Dependent), 情報不足種(Data Deficient)に該当する種の個体群が生息しているか、生息している可能性があるサイトはこの基準を満たしている。

基準A2 生息地域限定種

基 準

付 記

生息地域限定種(Restricted-range species)が相当数生息するか、生息している可能性があるサイト。

生息地域限定種(Restricted-range species)が相当数生息するか、生息している可能性があるサイト。 生息地域限定種とはBirdLife Internationalが使用している固有種の定義であり、繁殖分布域が50,000km2未満の種のことである。EBAまたはSAに生息するすべての生息地域限定種(Restricted-range species)の生存を確実にするように、EBAやSA内に複数のIBAを選定する必要がある。

基準A3 バイオーム限定種

基 準

付 記

分布域のすべてか大半が1つのバイオームに含まれている複数の種について、相当数が生息するか、その可能性があるサイト。

あるバイオームに特徴的なすべての種と生息地が適切に選ばれるよう複数のIBAを選定する必要がある。

基準A4 群れをつくる種

基 準

付 記

i.) 群れを作る水鳥の生物地理的個体群の1%以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト。

この基準はRose and Scott (1997)で示された水鳥の種について適用する。閾値はアジアのフライウエイ個体群を合算して定める。個体数が不明な種についてはアジアの生物地理的な個体数の1%推定値を閾値に用いる。

ii.) 群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の1%以上が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト。

Rose and Scott (1997)で示された海鳥の種を使用する。個体数が不明な種については、全世界の個体数の1%推定値を閾値に使用する。

iii.) 1種以上で2万羽以上の水鳥、または1万つがい以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えられるサイト。

これはラムサール条約で用いられる基準と同じである。しかし、基準1または2を適用できるだけのデータがある場合にはこの基準を使用すべきでない。

iv.) 渡りの隘路にあたる場所で、渡り鳥のために定められた閾値を超えるか、または超えると考えられるサイト。

閾値は、地域ごとか地域間で適切なものを選ぶ。