財団法人 日本野鳥の会
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当会の活動

法制度の改善

鳥獣の捕獲規制について

  • 鳥獣の捕獲は原則として禁止
  • 捕獲が認められるのは「1、狩猟による捕獲」又は「2、許可による捕獲」のいずれかの場合。
  狩猟 許可
対象鳥獣の種類 狩猟鳥獣(47種類。国が指定)
(狩猟鳥 29種、狩猟獣 18種)
すべての鳥獣
捕獲の事由 (問わない) 有害鳥獣駆除、学術研究、個体数調整、愛がん飼養、※その他
捕獲にあたっての
個別の捕獲手続き
不要
(ただし狩猟免許の取得、毎年の狩猟前の登録が必要)
必要
(法第12条に基づく捕獲許可申請)
捕獲者の資格要件 狩猟免許及び登録を受けた者
※免許の種類
甲種:網、わな
乙種:装薬銃
丙種:空気銃、ガス銃
なし
(ただし、通達により、有害鳥獣駆除は原則として狩猟免許を受けた者)
対象地域 鳥獣保護区や休猟区外の地域であればどこでも可能 許可された範囲
時期 狩猟期間(冬期のみ) 許可された時期(通年可能)
方法 銃、わな、網など環境庁長官が定める猟具による
(かすみ網など禁止猟具を除く)
毒薬等以外の方法による

※捕獲事由でその他に含まれるもの(公共施設の展示・学校教材・保護飼養・人工養殖・う飼漁業など)

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現在の狩猟鳥獣



狩猟鳥(29種) ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(※1)、キジ、コウライキジ、バン、ヤマシギ(※2)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
狩猟獣(18種) ノウサギ、タイワンリス、シマリス、クマ、ヒグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン(※3)、オスイタチ、ミンク、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、シカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ

※1 ただし、コシジロヤマドリ、アマミヤマシギ、ツシマテンは除く。
※2 アマミヤマシギは、日本固有亜種
※3 ツシマテンは、日本固有亜種・国指定天然記念物

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