財団法人 日本野鳥の会
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当会の活動

法制度の改善

鳥獣保護法 Q&A(回答編 Q11〜Q21)

Q11:普通に見られる生物を守るためにも、生態系の頂点に位置する野鳥の保護に係わるこの「鳥獣保護法」は意味が大きいですね。
 身近にいる野生生物がいつのまにか姿を消してしまった例として、私たちを驚かせたのが、メダカです。里山の象徴であり、全国どこにでもいると思われていたメダカが、いつのまにか絶滅に追いやられていたんです。身近にたくさんいるからといって決して安心してはいけないという教訓ですね。鳥は環境のバロメーターと言われるけど植物や昆虫、両生類、は虫類達の生きている環境を指標する、という意味でも、また彼らを守る法律が他には十分整備されていない、という点からも「鳥獣保護法」の内容とその運用は、今の日本にとって生態系に影響を及ぼすものといえるでしょう。

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Q12:「鳥獣保護法」の中では、野鳥達の生息地の保護は、どう扱われているのですか?
 “鳥獣保護区”という制度が規定され、鳥獣の保護繁殖を図るために、環境庁長官あるいは都道府県知事が設定できることになっています。でも鳥獣保護区といっても「狩猟法」における”禁猟区”がそのまま移行したもので、規制としてはおもに猟が禁じられているだけのものです。
 たとえば、埋め立て地や干拓、伐採などの開発行為についてなんら法的効力がありません。鳥獣保護区のなかで特別保護地区に指定された場所にのみこれらの行為が鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある場合に、許可が必要となります。
 そんな緩やかな規制の鳥獣保護区でさえ、いまだ国土全体の9%にも及びません。

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Q13:鳥獣保護区の以外の場所では原則、猟が許されているということですか?
 公道や公園、社寺境内、墓地など禁猟ですし、行政も鳥獣保護区を拡大していこうという方針は持っていますが、考え方としては、基本的には日本全土で狩猟OKなんです。逆に、原則的に、日本全土を禁猟にし、限られた場所でのみ狩猟できる、という考え方にすべきだというのが、会をはじめ自然保護関係者の主張です。

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Q14:メジロをかごに入れて飼っているうちを見かけますが、あれは違法なんですか?
 「鳥獣保護法」の基本精神は、鳥獣は原則として捕獲してはいけない、というものでしたね?
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 そうでしたが、狩猟鳥獣の捕獲は認められています。狩猟鳥獣は、時代とともに見直され、現在野鳥で29種、哺乳類で18種です。
参照:鳥獣の捕獲規制
 これらの鳥獣以外は原則、捕獲・飼養してはいけないことになっています。

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Q15:メジロは狩猟鳥獣リスト29種の中には入っていませんから、違法ですね?
 ところが、「鳥獣保護法」には「捕獲等の特別許可」という制度があるんです。たとえば、一時的に弱っている野鳥を保護したり(保護飼養)、人工養殖などを行う場合などには、捕獲や飼養の許可の対象となるのです。愛玩飼養や有害鳥獣駆除も、この特別許可の許可範囲に入ります。

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Q16:メジロは、愛玩用に捕獲、飼養が許されている野鳥というわけですか?
 現在、都道府県知事が愛玩用に捕獲・飼養の許可を下ろすことのできる野鳥が決められています。これまでは、メジロ、ホオジロ、マヒワ、ウソの4種でしたが、2000年4月からは、メジロとホオジロの2種に限定することが、環境庁からの許可基準として昨年各都道府県に示されました。会や支部、全国密猟対策連絡会(略:密対連)など多くの声が、「愛玩使用の全廃を!」「せめて種類の削減を!」と訴え続けてきた成果です。
 都道府県の対応にはばらつきがあり、いっさい捕獲・飼養許可を出していないところもあれば、1年間に200件以上乱発しているところもあり、足並みが揃わず、苦難の末ようやくこぎつけた種類数削減です。今後は、もちろん全廃に向けての運動を引き続き展開していくことになります。

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Q17:メジロを捕まえて飼っても違法じゃないのですか?
 捕獲許可と飼養許可がなければ違法です。一世帯一羽までは許されていますが、一年間ごとに更新する飼養許可証と足輪として装着する許可証が義務づけられています。

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Q18:かごにいっぱい飼っていたり、足輪がついていない場合は、違法と判断して良いのですか?
 そうともいえないんです。外国から輸入されたものや、適法に飼育している鳥獣ながら生まれた場合には、使用許可証がなくてもいいんです。だから、野外で違法に捕獲したメジロでも、「輸入したものを買った。輸入証明書もある。」といい抜けることができます。しかも、その輸入証明書も、輸入業者の組合が任意で発行するものですから、なんの法的根拠もないんです。
 でも、粘り強い会員や支部、密対連、山階鳥類研究所の活動の成果により、メジロについては国内産と、国外産の識別ができるようになりました(環境庁と密対連が「識別マニュアル」を作成しています。密対連のHPからダウンロードできます。http://www008.upp.so-net.ne.jp/mittairen/

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Q19:ペットショップで、コマドリやオオルリが売られていることもありますが・・。
 日本で密猟されたものか、海外から正規のルートで輸入されたものか、メジロ以外は見ただけでは、ほとんど不可能です。輸入証明はあっても、先ほど説明したようにその事実を証明するものではありません。
 日本でみられる野鳥が店頭に並んでいる場合には、密猟されたものも多いと、会や密対連では考えています。これについては、今後、法律の整備をすすめていく必要があります。

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Q20:林の中で、カスミ網をみかけたことがあります。カスミ網も違法行為などではないですか?
 カスミ網は販売、所持、使用が原則禁止されています。今回の鳥獣保護法の改正の中で危うく使用許可が都道府県の権限に委譲されそうになりましたが、会員や支部の皆さまの声が届いて、いままでどおり環境庁の許可権限事項になりました。
 でも学術目的などで、環境庁の許可を取り扱っている場合もありますから、注意してください。その場合は環境庁発行の許可証を携行していますし、カスミ網の近くに許可によっての行為 であることを示す旗などの印がたててあります。
 それに、もしそれが違法な密猟行為だとすると、暴力団などがからんでいる可能性もあるので、ひとりで対処するのは、とっても危険です。まずは、発見した場所、現場の様子などをしっかりメモして地元の警察や行政、会や密対連に相談しましょう。

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Q21:密猟など疑わしい場面に遭遇したら、私たちはどうすればよいのですか?
 愛玩飼養も、いっさい禁止して欲しい、というのが、会や密対連の長年の要望です。しかし、全国各地にいまだ根強く、愛玩飼養などの愛好者が存在するため、なかなか時間がかかる運動です。
 でも、多くの声が行政に届くことで、方向性を変えることができます。法制度そのものや、国や都道府県が作る鳥獣保護事業計画に、私たちの希望が盛り込まれるよう、会ではこれからも、行政の動きを随時チェックし要望を続けようと考えています。
 また、多くの皆さまの厳しい目にも大切な力になります。密対連では、行政への働きかけを強くするため、全国から野鳥密猟、違法飼育、違法販売などの違法行為にまつわる情報を集めています。違法行為かどうか、確かめられない段階でも結構ですので、どんな小さな目撃情報でも、お寄せくださいますよう、ご協力を会からもお願いいたします。

「怪しい・・・」と思ったら密猟110番へご連絡を!
 たとえば
  ・野鳥を飼っている人をみつけたら(違法飼養)
  ・カスミ網をみつけたら(密猟)
  ・野鳥を売っている店をみつけたら(違法売買)

http://www008.upp.so-net.ne.jp/mittairen/

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