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高額ご寄付
- ■ 野鳥保護区基金
- 野鳥生息地の買い取りや管理には、数百万円〜数千万円の費用が必要です。寄付金を積み立てて野鳥保護区を設置します。1口10万円からお受けします。
- ■ 生涯会員寄付
- 一括で20万円以上のご寄付をいただいた方を年会費不要で生涯にわたり会員としてお迎えする制度です。
★特定事業へのご寄付は対象外となります。
★支部会員登録には、支部会費が別途必要です。
ご遺贈・遺産からのご寄付
- ■ ご遺贈
- 遺言によって、死後に自分の遺産を特定の人や団体に分け与えることを「遺贈」といいます。この遺言で財団法人日本野鳥の会を受取人に指定することにより、
遺産を野鳥や自然環境のために役立てることができます。当会は特定公益増進法人に認定されておりますので、当会への遺贈は課税されません。
- ● 遺贈の内容
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- 配偶者や子どもなどの「法定相続人」には、遺言書の内容にかかわらず一定の遺産が相続できる「遺留分」が定められています。そのため遺産をどのように配分するか、慎重に検討していただくことが必要です。
- 遺産の配分や遺言の書き方などは、弁護士や信託銀行など信頼できる専門家にご相談されることをお薦めします。当会にご連絡いただければ、当会を支援していただいている弁護士や信託銀行をご紹介することも可能です。
- 遺産の引き渡しなどの手続きを行う「遺言執行者」も必要です。遺言執行者は遺言書の中で指定できますが、専門知識が必要になるので弁護士や信託銀行などに依頼するケースもあります。
- ● 遺言書の作成
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- 当会へ遺贈いただくためには、そのご意志を明記した有効な遺言書の作成が必要になります。遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがありますが、二人以上の証人の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」が確実と言われています。
- 遺言書ではご遺贈の当会での使途をご指定いただくこともできます。遺言書の作成および作成後の保管は、弁護士や信託銀行などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
- ● 遺言の執行
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- 遺言書に基づいて遺言執行者が手続きを行います。当会は遺言執行者からの連絡を受け、遅滞なく遺贈を受領いたします。
- 当会では遺贈の受領後、遺言書に記載されたご遺志に沿って遺贈を原資とした事業を実施いたします。
- 遺贈の受領や事業実施は、遺言執行者もしくはご遺族の了承の基に、故人のお名前とともに当会の会誌『野鳥』に記事を掲載し報告いたします。
- 動産や有価証券など現金以外のご遺贈の場合は、原則として遺言執行者で現金化(換価処分)していただき、税金、諸費用などを差し引いた上でお引き渡しをお願いしております。但し、一定程度以上の面積がある場合や稀少な野鳥の生息地など、野鳥保護区に適した不動産につきましては、換価処分せずにお受けできる場合もございますので、どうぞお問い合わせください。
- ● 不動産等のご遺贈
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- 不動産や有価証券など現金以外のご遺贈の場合は、原則として遺言執行者で現金化(換価処分)していただき、税金、諸費用などを差し引いた上でお引き渡しをお願いしております。但し、一定程度以上の面積がある場合や稀少な野鳥の生息地など、野鳥保護区に適した不動産につきましては、換価処分せずにお受けできる場合もございますので、どうぞお問い合わせください。
- ■ 相続遺産のご寄付
- ご相続後の遺産からのご寄付もお受けしております。
相続税の申告期間内に当会へご寄付いただきますと、その寄付には相続税がかかりません。相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。
- ■ お香典からのご寄付
- 葬儀へ寄せられたお香典に対し、「お香典返し」の代わりに当会へご寄付いただくことができます。参列された方へは、お香典返しの代わりにご寄付いただいた旨をご説明しお礼を申し上げる、当会会長からのカードを用意しております。カードはご希望数を印刷してお届けしますのでご遺族から会葬者の皆さまへ渡され
る挨拶状に同封してお使いいただけます。
高額寄付・ご遺贈の使途の例
- ■ 野鳥保護区事業
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- 野鳥の生息地を守るために、その土地を買い取ることは効果的な方法です。当会では、1980年代から土地買い取りによる野鳥保護区事業に着手し、2006年7月までに18ヶ所、1,658ヘクタール(注)を設置しました。この面積は、国内の自然保護団体としては最大です。
注:買い取りではなく協定による保護区を含む
- 一つながりの広い面積だと保護効果が高まるため、近年の北海道東部の湿原では、保護区面積が200ヘクタール程度になっています。取得金額は、ヘクタールあたり10〜20万円程度です。この他に保護区の維持経費も必要となります。
- 設置した野鳥保護区の名称には、寄付者のお名前を冠します。また、保護区に近い主要道路沿いに、保護区名称の看板を設置いたします。
左:渡邊野鳥保護区ソウサンベツで繁殖したタンチョウの親子(左端が幼鳥)
中:渡邊野鳥保護区フレシマ(北海道根室市)の看板。釧路と根室を結ぶ国道44号線脇に立つ。デザインは田代卓氏のオリジナル。
右:渡邊様のご希望で保護区内に作った石碑。思いが刻まれている。
- ■ 調査研究事業
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- 絶滅のおそれのある野鳥の保護、全国的な野鳥の生息状況の変化把握、都市のカラスとの共存などのために、さまざまな調査研究活動を行っています。
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左:渡りのルートを解明するため、クロツラヘラサギに人工衛星用発信機を装着
右:カラスとの共存を考えるフォーラム |
- ■ 普及教育事業
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- 野鳥や自然を大切に思う心を伝えるため、子ども向けの教材や指導者用の教材の制作、探鳥会や講習会の開催などを行っています。
左:子ども向けのプログラム実施
中:指導者用の教材
右:子ども向けのパンフレット
近年のご遺贈・ご遺産の受け入れ実績
- ■ 神奈川県 故K様
- 日本野鳥の会の活動のために
5,000万円 2006年5月受領 遺言執行者 S信託銀行
- ■ 東京都 故K様
- 日本野鳥の会の活動のために
2,600万円 2006年4月受領 遺言執行者 M信託銀行
- ■ 千葉県 W様
- 野鳥保護区購入のために
1,000万円 2005年10月受領 ご遺産からのご寄付
- ■ 東京都 故 I 様
- 野鳥の保護活動のために
200万円 2004年6月受領 遺言執行者 T法律会計事務所
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