2010年4月号 別冊 別紙2


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日本ニホン野鳥ヤチョウの会カイ○○規約キヤク
〔比較的規模の大きな支部向け連携団体規約例〕
            第1章 総則    
(名称)   
第1条 この会カイは「日本野鳥ニホンヤチョウの会カイ○○」(以下イカ、「会カイ」という。)と称ショウす。
(事務所)
第2条 会カイは、事務所を○○県ケン○○市シ○○△番地バンチ○○方カタにナガケ置オく。
            第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 会は、自然シゼンにあるがままの野鳥ヤチョウに接セッして楽タノしむ機会キカイを設モウけ、また野鳥ヤチョウに関カンする科学的カガクテキな知識チシキ及オヨびその適正テキセイな保護ホゴ思想シソウを普及フキュウすると共トモに自然シゼン環境カンキョウを保全ホゼンし、地域チイキの人々ヒトビトの間アイダに自然シゼン尊重ソンチョウの精神セイシンを培ツチカい、もって人間性ニンゲンセイ豊ユタかな社会シャカイの発展ハッテンに資シすることを目的とする。
(事業)
第4条 会カイは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)野鳥を中心とした自然保護活動
(2)探鳥会の開催など普及教育活動
(3)野鳥等の調査研究活動
(4)会報の発行
(5)その他タ、会カイとして必要ヒツヨウな活動カツドウ
2. 会カイは、原則ゲンソクとして次ツギの地域チイキで事業ジギョウを行オコナう。
(1)○○県ケン○○市シ
(2)○○県ケン○○町マチ
(3)○○県ケン○○村ムラ 〔注チュウ〕活動カツドウエリアを記述キジュツ、全県ゼンケン対象タイショウの場合バアイは県ケンだけでも可カ
            第3章 会員
(会員カイイン)
第5条 会の会員は、原則ゲンソクとして第ダイ4条ジョウ第ダイ2項コウに掲カカげる地域チイキの公益コウエキ財団法人ザイダンホウジン日本野鳥ニホンヤチョウの会カイ(以下イカ、「野鳥ヤチョウの会カイ」という。)会員カイインによって構成コウセイする。〔注〕H22年度ネンドに予定ヨテイしている公益コウエキ財団法人ザイダンホウジンへの移行後イコウゴの場合バアイの記載キサイ例レイ。それより前マエに規定キテイを改定カイテイする場合バアイには「財団法人ザイダンホウジン日本ニホン野鳥ヤチョウの会カイ」とする
(連携レンケイ)
第6条 会は、第ダイ3条ジョウの目的モクテキを達成タッセイするため、野鳥ヤチョウの会カイ及オヨびその連携レンケイ団体ダンタイと協力キョウリョクして活動カツドウを行オコナう。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、代表ダイヒョウが別に定める手続テツヅきにより、代表ダイヒョウに申し込むものとし、代表ダイヒョウは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3. 代表ダイヒョウは、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会ソウカイにおいて別ベツに定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会の申モウし出デをしたとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 会費を別ベツに定サダめる期間キカン滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、本人ホンニンからの申モウし出デにより、任意に退会することができる。ただし疾病シッペイ等トウにより本人ホンニンが申モウし出デられない場合バアイには、家族カゾクからの申モウし出デにより手続テツヅきを行オコナう。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合バアイは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約キヤク等に違反したとき
(2) 会カイの名誉を傷つけ、又は会カイの目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
           第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 会カイには次ツギの役員ヤクインを置オく。
(1) 幹事カンジ ○○名メイ
(2) 監事 2名メイ
2. 幹事カンジのうち、1人を代表ダイヒョウ、○人を副代表ダイヒョウとする。〔注〕代表ダイヒョウを代表ダイヒョウ幹事カンジと呼ヨぶことも考カンガえられる
(選任等)
第14条 幹事カンジ及び監事は、総会において選任する。
2. 代表ダイヒョウ及オヨび副代表ダイヒョウは、幹事カンジの互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。〔注〕縛シバりの厳キビしいNPO法人ホウジンなどの場合バアイの記載例キサイレイ 必須ヒッス項目コウモクではないので、状況ジョウキョウに応オウじて対応タイオウ
4. 監事は、幹事カンジ又は会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表ダイヒョウは、会カイを代表し、その業務を総理する。
2. 副代表ダイヒョウは、代表ダイヒョウを補佐し、代表ダイヒョウに事故あるとき又は代表ダイヒョウが欠けたときは、代表ダイヒョウがあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3. 幹事カンジは、幹事カンジ会を構成し、この規約キヤクの定め及び幹事カンジ会の議決に基づき、会カイの業務を執行する。
4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 幹事カンジの業務執行状況の監査
(2) 会カイの財産状況の監査
(3) 前2号の規定による監査の結果、会カイの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約キヤクに違反する重大な事実があることを発見した場合における総会及オヨび野鳥ヤチョウの会カイへの報告
(4) 前号の報告をするため必要がある場合の、総会の招集
(5) 幹事カンジの業務執行状況又は会カイの財産状況について、幹事カンジに意見を述べ、若しくは幹事カンジ会の招集請求
(任期等)
第16条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。〔注〕財団ザイダンの場合バアイ理事リジの任期ニンキは2年ネン
2. 代表ダイヒョウの再任サイニンは、連続レンゾクで○年ネン以内イナイとする。〔注〕縛りを設モウけない場合バアイも考カンガえられる
3. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 幹事カンジのうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
監事カンジのうち、その1名メイが欠カけたときは、遅滞チタイなくこれを補充ホジュウしなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2. 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表ダイヒョウが別に定める。
(職員)
第20条 会カイには、事務局長その他の職員を置くことができる。
2. 職員は、代表ダイヒョウが任免する。
           第5章 総会
(種別)
第21条 会カイの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約キヤクの変更
(2) 解散
(3) 分割ブンカツ、合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及びその費用ヒヨウ
(7) 会費の額
(8) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度終了後シュウリョウゴの2ヶ月ゲツ以内イナイに開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 幹事カンジ会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、代表ダイヒョウが招集する。
2. 代表ダイヒョウは、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。〔注チュウ〕NPO法人ホウジンでは5日ニチ前マエまでが一般的イッパンテキ
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、会員総数の○分の○以上の出席がなければ開会することができない。〔注〕法人ホウジンなどでは2分ブンの1が一般的イッパンテキ、任意ニンイ団体ダンタイの場合バアイ会カイの状況ジョウキョウを考慮コウリョして設定セッテイしておくことが肝要カンヨウ、10分ブンの1なども考カンガえられる
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この規約キヤクに規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
            第6章 幹事カンジ会カイ
(構成)
第31条 幹事カンジ会は、幹事カンジをもって構成する。
(権能)
第32条 幹事カンジ会は、この規約キヤクで定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 幹事カンジ会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表ダイヒョウが必要と認めたとき
(2) 幹事カンジ総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第34条 幹事カンジ会は、代表ダイヒョウが招集する。
2. 代表ダイヒョウは、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に幹事カンジ会を招集しなければならない。
3. 幹事カンジ会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。〔注〕NPO法人では5日前までが一般的、会カイの状況ジョウキョウによっては、事前ジゼン通知ツウチ条項ジョウコウを定サダめない場合バアイも考カンガえられる
(議長)
第35条 幹事カンジ会の議長は、代表ダイヒョウがこれに当たる。
(議決)
第36条 幹事カンジ会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。〔注〕第ダイ34条ジョウ第ダイ3項コウを設定セッテイしない場合バアイは、条文ジョウブンを変更ヘンコウ
2. 幹事カンジ会の議事は、幹事カンジ総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各幹事カンジの表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため幹事カンジ会に出席できない幹事カンジは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3. 前項の規定により表決した幹事カンジは、第38条第1項第2号の適用については、幹事カンジ会に出席したものとみなす。
4. 幹事カンジ会の議決について、特別の利害関係を有する幹事カンジは、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 幹事カンジ会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 幹事カンジ総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。〔注〕正式セイシキな議事録ギジロクとするか、記録キロク程度テイドにとどめるかは会カイの状況ジョウキョウによって判断ハンダン
           第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 会カイの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第40条 会カイの資産は、代表ダイヒョウが管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表ダイヒョウが別に定める。
(事業計画及び予算)
第41条 会カイの事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表ダイヒョウが作成し、総会の議決を経てなければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表ダイヒョウは、幹事カンジ会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、幹事カンジ会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 会カイの事業報告書、収支計算書は、毎事業年度終了後、速やかに、代表ダイヒョウが作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経てなければならない。
2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 会カイの事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる。〔注〕4月ガツ1日ニチ〜3月ガツ31日ニチが一般的
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
         第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 会カイが規約キヤクを変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第49条 会カイは、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 会カイの機能キノウが失ウシナわれ回復カイフクの見込ミコみが立タたない場合バアイ
(3) 会員数スウが日本野鳥ニホンヤチョウの会カイの連携レンケイ団体ダンタイ認定ニンテイ基準キジュン半分ハンブン以下イカとなり、回復カイフクの見込ミコみが立タたない場合バアイ
(4) 合併、分割ブンカツ
(5) 破産ハサン
(残余財産の帰属)
第50条 会カイが解散(合併、分割ブンカツ又マタは破産ハサンによる解散を除く。)したときに残存する財産は、野鳥の会カイに譲渡するものとする。〔注〕NPO法人ホウジンなどの場合バアイの一般的イッパンテキな条項ジョウコウ。普通フツウ、趣旨シュシを同オナじくする公益コウエキ法人ホウジンなどを規定キテイする場合バアイが多オオい。必カナラずしも(財)ザイ日本ニホン野鳥ヤチョウの会カイとしなくてもよい。会カイが解散カイサンする場合バアイ、種々シュシュのトラブルが考カンガえられるので、このような規定キテイを設モウけておく方ホウがよい。
(合併)
第51条 会カイが合併若モしくは分割ブンカツしようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
             第9章 雑則
(細則)
第52条 この規約キヤクの施行について必要な細則は、幹事カンジ会カイの議決を経て、代表ダイヒョウがこれを定める。
附  則
1. この規約キヤクは、○年ネン○月ガツ○日ニチから施行する。
2. 本会設立初年の事業年度は、第46条の規定に関わりなく、設立の日より翌年○月○日までとする。
〔注〕施行セコウ日ヒについては、総会ソウカイで「公益コウエキ財団法人ザイダンホウジン日本ニホン野鳥ヤチョウの会カイ」が認定ニンテイを受ウけた日ヒから施行セコウするとして了解リョウカイをとっておくことも考カンガえられる。その場合バアイには、第ダイ5条ジョウの〔注チュウ〕の手続テツヅきは不要フヨウとなる。なお、「この規約キヤクは、公益コウエキ財団法人ザイダンホウジンが認定ニンテイを受ウけた日ヒから施行セコウする。」と規定キテイすることも考カンガえられるが、財団法人ザイダンホウジンと任意ニンイ団体ダンタイとの関係カンケイからそのような表現ヒョウゲンは好コノましくない(正式セイシキの支部シブであればこの表現ヒョウゲンでよいが・・・)との顧問コモン弁護士ベンゴシの意見イケンもあり、前述ゼンジュツの提案テイアンを行オコナうところである。