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第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益財団法人日本野鳥の会と称し、その英名は、Wild Bird Society of Japan(略称:WBSJ)とする。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
- 2
- この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、自然にあるがままの野鳥に接して楽しむ機会を設け、また野鳥に関する科学的な知識及びその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保全し、国民の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。
- (1)
- 野鳥を中心とした自然保護活動
- (2)
- 野鳥等の調査研究活動
- (3)
- 自然保護の推進に関する施策の提言
- (4)
- 野鳥を中心とした国際協力の諸活動
- (5)
- 探鳥会の開催等の普及教育活動
- (6)
- 野鳥保護に関する地域活動を推進するための指導者等の育成、交流
- (7)
- 野鳥保護の普及啓発のための印刷物の刊行、電子情報媒体の作成、行事等の開催
- (8)
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2
- 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
- 3
- この法人は、第1項の公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
- (1)
- 物品販売事業
- (2)
- その他公益目的事業に資する収益事業
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
- 第5条
- この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2
- 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)
- この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に、基本財産として記載された財産
- (2)
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- (3)
- 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 3
- その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4
- 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の議決を経て別に定める。
(基本財産の維持及び処分)
- 第6条
- 理事長は基本財産の適正な維持管理に努めるとともに、やむを得ない理由によりその一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供する場合には、理事会において、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経なければならない。
(財産の管理・運用)
- 第7条
- この法人の財産の管理及び運用は理事長が行い、その方法は、理事会の議決を経て別に定める。
(事業年度)
- 第8条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第9条
- この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2
- 理事長は、前項に規定する事業計画及び収支予算書を評議員会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
- 第10条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長は次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。
- (1)
- 事業報告
- (2)
- 事業報告の付属明細書
- (3)
- 貸借対照表
- (4)
- 正味財産増減計算書
- (5)
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
- (6)
- 財産目録
- 2
- 前項第3号から第6号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第11条
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・公益財団認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第54条第1項第15号の書類に記載するものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け)
- 第12条
- この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経なければならない。
- 3
- この法人が重要な財産の処分又は譲り受ける場合にあっても、前項と同様の手続を経なければならない。
第4章 評議員
(定数)
- 第13条
- この法人に、評議員3人以上8人以内を置く。
- 2
- 評議員のうち1人を評議員長とする。
(選任及び解任)
- 第14条
- 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
- 2
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ
- 当該評議員の使用人
- ニ
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- (2)
- 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ
- 理事
- ロ
- 使用人
- ハ
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(イ) 国の機関
(ロ) 地方公共団体
(ハ) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(ニ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(ホ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(ヘ) 特殊法人又は認可法人
- 3
- 評議員長は、評議員会において選任する。
- 4
- 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- 5
- 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(任期)
- 第15条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3
- 第13条において定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
- 第16条
- 評議員は、無報酬とする。
- 2
- 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
- 3
- 前項に関する必要な事項は、評議員会の議決を経て別に定める。
第5章 評議員会
(評議員会の構成)
- 第17条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第18条
- 評議員会は、次の事項について議決する。
- (1)
- 理事、監事及び会計監査人の選任及び解任
- (2)
- 理事及び監事の報酬等の額
- (3)
- 定款の変更
- (4)
- 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (5)
- 公益目的事業の全部の廃止
- (6)
- その他評議員会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 2
- 前項の規定にかかわらず、評議員会は、第20条第3項の書面に記載した目的である事項以外の事項については、議決をすることができない。
(開催)
- 第19条
- 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会として開催する。
(招集)
- 第20条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
- 2
- 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3
- 理事長(法令の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所及び目的事項等を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
- 4
- 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
- 5
- 前2項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
- 第21条
- 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
(議決)
- 第22条
- 評議員会の議決は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の議決は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)
- 監事の解任
- (2)
- 定款の変更
- (3)
- その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会の議決等の省略)
- 第23条
- 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす
- 2
- 理事が評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第24条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 前項の議事録には、出席した評議員長及びその会議において選任された議事録署名人1人が、記名押印する。
(評議員会運営規則)
- 第25条
- 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の議決を経て別に定める。
第6章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置)
- 第26条
- この法人に、次の役員を置く。
- (1)
- 理事 3人以上8人以内
- (2)
- 監事 2人以内
- 2
- 理事のうち、2人以内を代表理事とする。
- 3
- 代表理事以外の理事のうち、4人以内を業務執行理事とすることができる。
- 4
- この法人に会計監査人を置く。
(役員並びに会計監査人の選任)
- 第27条
- 理事、監事及び会計監査人は、評議員会の議決により選任する。
- 2
- 理事のうち1人を理事長とし、理事会の議決によって理事の中から選定する。
- 3
- 理事のうち1人を副理事長、1人を専務理事、3人以内を常務理事とし、理事会の議決によって理事長を除く理事の中から選定することができる。
- 4
- 第2項の理事長及び第3項の副理事長をもって一般社団・一般財団法人法上の代表理事とし、専務理事、及び常務理事をもって一般社団・一般財団法人法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 5
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
- 6
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 7
- この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
- 8
- 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第28条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 専務理事及び常務理事の業務分担に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
- 4
- 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第29条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3
- 監事は、法令で定めるところにより、その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(会計監査人の職務及び権限)
- 第30条
- 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
- 2
- 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
- (1)
- 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- (2)
- 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
- 3
- 会計監査人は、法令で定めるところにより、その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使する。
(役員及び会計監査人の任期)
- 第31条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 3
- 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 5
- 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の議決がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
- 第32条
- 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決によらなければならない。
- (1)
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2)
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
- 2
- 会計監査人が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。
- (1)
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2)
- 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
- (3)
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
- 3
- 監事は、会計監査人が前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意によりその会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(報酬等)
- 第33条
- 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準にしたがって算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 2
- 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
- 3
- 前2項に関する必要な事項は、評議員会の議決を経て別に定める。
- 4
- 会計監査人の報酬等は、理事長が監事全員の同意を得てこれを定める。
(競業及び利益相反取引の制限)
- 第34条
- 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1)
- 自己又は第三者のためにする当該法人の事業の部類に属する取引
- (2)
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3)
- この法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引
- 2
- 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(会長等)
- 第35条
- この法人に会長及び副会長を置くことができる。
- (1)
- 会長 1人以内
- (2)
- 副会長 2人以内
- 2
- 会長は、この法人の象徴として法人の発展に寄与する。
- 3
- 副会長は会長を補佐する。
- 4
- 会長は評議員を兼ねることができる。
- 5
- 副会長は評議員又は理事を兼ねることができる。
- 6
- 会長及び副会長の選任は、評議員会において行う。
(顧問及び参与)
- 第36条
- この法人に顧問及び参与を置くことができる。
- 2
- 顧問及び参与は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
- 3
- 顧問及び参与の任期は、2年とする。
- 4
- 顧問及び参与は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の顧問及び参与には、報酬を支給することができる。
- 5
- 顧問及び参与には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
- 6
- 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事長に対し意見を具申する。
- 7
- 参与は、理事長が委嘱した特別の事項を処理する。
- 8
- 顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第7章 理事会
(構成)
- 第37条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第38条
- 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)
- この法人の業務執行の決定
- (2)
- 理事の職務の執行の監督
- (3)
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- 2
- この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式について、その後取得した同一の銘柄の株式を含め、その株式の発行会社に対して株主等として権利を行使する場合には、次の事項を除き、予め理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
- (1)
- 配当の受領
- (2)
- 無償新株式
- (3)
- 株主配当増資への応募
- (4)
- 株主宛配布書類の受領
(開催)
- 第39条
- 理事会は、定例理事会として年4回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会として開催する。
(招集)
- 第40条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
- 3
- 理事は、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第41条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
- 第42条
- 理事会の議決は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議決の省略)
- 第43
- 前条の規定にかかわらず、一般社団・一般財団法人法第197条において準用する一般社団・一般財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。
(議事録)
- 第44条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 前項の議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。
(理事会運営規則)
- 第45条
- 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 役員等の損害賠償責任
(役員等の責任免除)
- 第46条
- この法人は、一般社団・一般財団法人法第198条において準用する一般社団・一般財団法人法第111条第1項の役員等の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の議決によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2
- この法人は、外部役員等 (外部理事、外部監事又は会計監査人)との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
- 第47条
- この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により変更することができる。ただし、第3条、第4条、第14条及び第51条については変更することができない。
- 2
- 前項にかかわらず、議決に加わることができる評議員の4分の3以上の議決により、第3条、第4条、第14条について変更することができる。
(合併等)
- 第48条
- この法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・一般財団法人法上の法人の合併、事業の全部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
- 第49条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第50条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、類似の事業を目的とする他の公益社団・公益財団認定法第5条第17号に掲げる法人、国又は地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第51条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、国、地方公共団体又は公益社団・公益財団認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 委員会
(委員会)
- 第52条
- この法人の事業を推進するために、理事会の議決を経て委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第11章 事務局
(事務局)
- 第53条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長を置くことができる。
- 3
- 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 事務局には、所要の職員を置く。
- 5
- 第3項以外の職員は、理事長が任免する。
- 6
- 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(書類の備置き及び閲覧等)
- 第54条
- この法人の主たる事務所には、次に掲げる書類を常に備え置き一般の閲覧に供するものとする。なお、備え置くべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それに準拠して備え置くものとする。
- (1)
- 定款
- (2)
- 理事、監事、評議員及び会計監査人の名簿
- (3)
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4)
- 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- (5)
- 事業計画書
- (6)
- 収支予算書
- (7)
- 貸借対照表
- (8)
- 正味財産増減計算書
- (9)
- 財産目録
- (10)
- 事業報告書
- (11)
- 付属明細書
- (12)
- 監査報告書
- (13)
- 会計監査報告書
- (14)
- 公益社団・公益財団認定法第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
- (15)
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (16)
- その他法令で定める書類及び帳簿
- 2
- 前項各号の書類の閲覧等に関する必要な事項は、法令の定めによるほか、理事会の議決を経て別に定める規程による。
第12章 会員及び連携団体
(会員)
- 第55条
- この法人の目的に賛同し、賛助する個人又は団体を会員とすることができる。
- 2
- 会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(名誉会員)
- 第56条
- この法人に名誉会員を置くことができる。
- 2
- 名誉会員は、理事会の推薦により、理事長がこれを指名する。
- 3
- 名誉会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(連携団体)
- 第57条
- この法人の目的を推進するため、理事会の議決を経て連携団体を認定することができる。
- 2
- 連携団体の認定に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(ブロック)
- 第58条
- この法人の円滑な運営に資するため、全国を地域に区分し、ブロックを設置する。
- 2
- ブロックは連携団体により構成する。
- 3
- ブロックの設置に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第13章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
- 第59条
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(個人情報の保護)
- 第60条
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(公告の方法)
- 第61条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第14章 補則
(委任)
- 第62条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な規則等の制定、変更及び廃止等の事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
- 1
- この定款は、一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- 一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3
- この法人の最初の代表理事は佐藤仁志、会計監査人は永島公朗とする。
- 4
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
上田恵介、北白川道久、竹丸勝朗、原剛、平軍二、柳生博
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