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高額寄付・ご遺贈
高額ご寄付
- ■ 高額ご寄付
- 【活動全般への寄付】
特定の事業などへ使途を指定いただかない寄付です。当会の自然保護活動全般を基盤から支えていただくための重要な資金となります。 - 【特定の事業への寄付】
個人で特定の事業に対してまとまった金額をご寄付いただく場合、ご希望を伺いながら、使途を定めさせていただきます。例えば野鳥保護区設置のためのご寄付では、保護区の名称にはご寄付いただいた方のお名前を冠しています。また、ご希望により記念の石碑の建立も可能です。 - ■ 生涯会員寄付
- 一括で20万円以上のご寄付をいただいた方を、年会費不要で生涯にわたり会員としてお迎えする制度です。自然や生きものたちを守る日本野鳥の会の活動を力強く支えます。
※特定事業へのご寄付は対象外となります。
※支部会員への登録には、支部会費が別途必要です。 - ■ 野鳥保護区基金
- 野鳥保護区の設置(野鳥生息地の買い取りや管理等)には、数百万円~数千万円の費用が必要です。寄付金を積み立てて設置のための費用といたします。1口10万円からお受けします。
詳しくはkifu@wbsj.orgまでお問い合わせください。
ご遺贈・遺産からのご寄付
- ■ ご遺贈
- 遺言によって、死後に自分の遺産を特定の人や団体に分け与えることを「遺贈」といいます。この遺言で公益財団法人日本野鳥の会を受取人に指定することにより、遺産を野鳥や自然環境のために役立てることができます。当会は特定公益増進法人に認定されておりますので、当会への遺贈は課税されません。
- ● 遺贈の内容
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- 配偶者や子どもなどの「法定相続人」には、遺言書の内容にかかわらず一定の遺産が相続できる「遺留分」が定められています。そのため遺産をどのように配分するか、慎重に検討していただくことが必要です。
- 遺産の配分や遺言の書き方などは、弁護士や信託銀行など信頼できる専門家にご相談されることをお薦めします。当会にご連絡いただければ、当会を支援していただいている弁護士や信託銀行をご紹介することも可能です。
- 遺産の引き渡しなどの手続きを行う「遺言執行者」も必要です。遺言執行者は遺言書の中で指定できますが、専門知識が必要になるので弁護士や信託銀行などに依頼するケースもあります。
- ● 遺言書の作成
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- 当会へ遺贈いただくためには、そのご意志を明記した有効な遺言書の作成が必要になります。遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがありますが、二人以上の証人の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」が確実と言われています。
- 遺言書の作成および作成後の保管は、弁護士や信託銀行などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
※当会では、相続財産からのご寄付や遺贈に関するお問い合わせに、専門知識をもつアドバイザーがお答えしております。お気軽にお問い合わせください。
また当会は、環境問題などの解決に取り組む弁護士団体・JELFによる「みどりの遺言」で、信頼できる寄付先団体に指定されています。JELFではご相談者の状況に応じて遺言書作成等のアドバイスをしていますので、ご参考になさってください(初回のみご相談料無料)。
「みどりの遺言 JELF」
- ● 遺言の執行
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- 遺言書に基づいて遺言執行者が手続きを行います。当会は遺言執行者からの連絡を受け、遅滞なく遺贈を受領いたします。
- 遺贈の受領や事業実施は、遺言執行者もしくはご遺族の了承の基に、故人のお名前とともに当会の会誌『野鳥』に記事を掲載し報告いたします。
- 不動産や有価証券など現金以外の現物財産を遺贈いただく場合は、原則として遺言執行者で現金化(換価処分)していただき、税金、諸費用などを差し引いた上でお引き渡しをお願いしております。ただし、現物での遺贈をご希望の場合や、一定程度以上の面積がある不動産、希少な野鳥の生息地など、換価処分せずにお受けできる場合もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
<遺言執行者の方へのお願い>
遺言の執行が開始された遺言書に、「公益財団法人日本野鳥の会」への遺贈が記載されている場合には、できるだけお早めに(会員室・遺贈担当/TEL:03-5436-2630/E-mail:kifu@wbsj.org)までご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。
- ご相続後の遺産からのご寄付もお受けしております。
相続税の申告期間内に当会へご寄付いただきますと、その寄付には相続税がかかりません。相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。 - ■ お香典からのご寄付
- 葬儀へ寄せられたお香典に対し、「お香典返し」の代わりに当会へご寄付いただくことができます。参列された方へは、お香典返しの代わりにご寄付いただいた旨をご説明しお礼を申し上げる、当会会長からのカードを用意しております。カードはご希望数を印刷してお届けしますのでご遺族から会葬者の皆さまへ渡される挨拶状に同封してお使いいただけます。
高額寄付・ご遺贈の使途の例
- ■ 野鳥保護区事業
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- 野鳥の生息地を守るために、その土地を買い取ることは効果的な方法です。当会では、1980年代から土地買い取りによる野鳥保護区事業に着手し、2018年10月末時点で42ヶ所、3,891.8ヘクタール(注)を設置しました。この面積は、国内の自然保護団体としては最大級です。
注:買い取りではなく協定による保護区を含む - ご寄付やご遺贈は、土地購入だけでなく、モニタリング調査や巡回監視活動、森林伐採跡地への植樹など、野鳥保護区の保全・管理活動にも活用させていただいています。
- 設置した野鳥保護区の名称には、ご希望により寄付者のお名前を冠することも可能です。
- 野鳥の生息地を守るために、その土地を買い取ることは効果的な方法です。当会では、1980年代から土地買い取りによる野鳥保護区事業に着手し、2018年10月末時点で42ヶ所、3,891.8ヘクタール(注)を設置しました。この面積は、国内の自然保護団体としては最大級です。
左:野鳥保護区で繁殖するタンチョウのつがい
中:野鳥保護区を利用するシマフクロウ
右:持田野鳥保護区シマフクロウ日高第1内の森林
- ■ 調査研究事業
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- 絶滅のおそれのある野鳥の保護、全国的な野鳥の生息状況の変化把握、放射性物質の野鳥への影響調査など、さまざまな調査保全活動を行っています。
左:カンムリウミスズメの繁殖地で、繁殖を助けるための人工巣を設置する当会職員
中:渡りルートを調べるために、フラグを装着したオオジシギ
右:放射性物質の汚染状況を調べるために、繁殖後のカラ類の巣材を調査する当会職員
- ■ 普及教育事業
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- 野鳥や自然を大切に思う心を伝えるため、当会会員が運営する全国の支部と連携した探鳥会の開催や、オリジナルの小冊子を発行しています。
左:バードウォッチングの様子
右:身近な野鳥を紹介した小冊子
近年のご遺贈・ご遺産の受け入れ実績
- ■ 北海道 故K様
- ウトナイ湖サンクチュアリと北海道全域の野鳥保護区の基盤整備及び規模拡大のため
227,047,030円 2015年5月受領 遺言執行者・K会計事務所 - ■ 東京都 故K様
- 名前を冠した野鳥保護区の設置と保護区内への石碑の建立、およびその他活動全般のため
150,000,000円 2016年2月受領 遺言執行者・M信託銀行 - ■ 埼玉県 故I様
- 日本野鳥の会の自然保護活動全般のため
60,705,181円 2016年4月、6月受領 遺言執行者・H税理士 - ■ 東京都 故S様
- 野鳥保護活動のため
23,042,984円 2017年8月、2018年5月受領 遺言執行者・K行政書士