日本の鳥獣法制の歴史

1873(明治6)年
「鳥獣猟規則制定」
安全や秩序維持のための狩猟ルール
1892(明治25)年
「狩猟規則」
ツル各種、ツバメ各種、ヒバリ、シジュウカラ、ホトトギス、キツツキ、ムクドリなどが保護鳥獣として指定。
「野鳥は一部の例外を除いて、原則狩猟していい」
1895(明治28)年
「狩猟法」・・・初めて法律化。
1918(大正7)年
「狩猟法」改正・・・狩猟鳥の種を指定
「狩猟鳥獣を除いて、原則としてすべての鳥獣は狩猟禁止」
1934(昭和9)年
日本野鳥の会創立
1950(昭和25)年
「文化財保護法」制定
1963(昭和38)年
「狩猟法」が改正され「鳥獣保護法」となる。
1970(昭和45)年
日本野鳥の会財団化
1971(昭和46)年
「環境庁」設置。林野庁から鳥獣行政移管。
1991(平成3)年
「鳥獣保護法」改正。カスミ網規制強化。
1991(平成3)年
「種の保存法」制定。
「特殊鳥類法」「野生動植物譲渡規制法」廃止。
2002(平成14年)
鳥獣保護法の大改正。
カタカナ文語体だったものがひらがな口語体に改められる。正式名称が「鳥獣ノ保護及狩猟ニ関スル法律」から「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に改められる。法律の目的に「生物の多様性の確保」が書き込まれる。
2008年(平成20年)
「生物多様性基本法」制定。
「生物の多様性」の定義とその意義が法律により明らかにされた。
2014年(平成26年)
法律の名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改名