プレスリリース 2007.04.13
カワウの狩猟鳥獣化に反対する意見を環境省に送りました
3月22日に環境省から公表された狩猟鳥獣の種類や規制に関する鳥獣保護法の施行規則の改正案への意見(パブリックコメント)募集に対し、(財)日本野鳥の会は下記のような意見書を送りました。
今回、環境省から公表されている施行規則改正案は
(1)カワウを狩猟鳥獣に追加する
(2)ウズラを、狩猟鳥獣の指定を解除せずに、全国で5年間、禁猟にする
(3)ニホンジカのメスの捕獲禁止を解除する(狩猟できるようにする)
(4)ヤマドリ・キジのメスや島嶼のヒヨドリ等、今まで行ってきた部分的な捕獲禁止措置を継続する
の4点からなっています。(詳しくはhttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8179)
(財)日本野鳥の会はこのうち、
(1)カワウの狩猟鳥獣化には反対
(2)ウズラの捕獲禁止措置については賛成
の意見を表明しました。
狩猟鳥獣の種類については、1994年以来、実質的な変更がありませんでしたが(2002年に表記方法を変更)、昨年の中央環境審議会の答申(平成18年2月「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について」)や法改正時の国会での議論、第10次鳥獣保護事業計画のための基本指針(平成19年1月告示「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」)を受けて、基本指針改定に合わせて5年毎に狩猟鳥獣を科学的見地から見直す、ということが決まっています。このためにこの3月に発足した「狩猟鳥獣種の見直し等検討調査に係る検討会」の第1回(3月18日(日)に開催)で、上記の(1)~(3)に関する討議が1回だけ行われ、3月22日にこの施行規則改正案が公表されてパブリックコメント募集がはじまりました。
今回の改正案のうち、特に(1)のカワウの狩猟鳥獣化は非常に問題の多いものです。3月18日の検討会には7人の専門家が出席していましたが、カワウの狩猟鳥獣化については発言した5人の委員は全員が反対意見を述べています。そうした検討会での議論を踏まえずに、しかも検討会のわずか4日後に性急に改正案が出されている点で、環境省の検討姿勢は非常に疑問です。
またその理由立ても非常に疑問の多いものです。環境省はカワウを狩猟鳥獣に追加する理由を、次のとおりとしています。
「近年、著しくその数が増加したことにより、農林水産業や生態系等の被害の発生要因となっているカワウについて、鳥獣の保護を図るための事業を行うための基本的な指針(平成19年1月24日告示)で示している次の狩猟鳥獣の選定の考え方に合致していることから、狩猟鳥獣に追加する。
- 生息状況が拡大し、農林水産業に係る被害が相当程度認められること
- 狩猟での被害対策を目的とした捕獲等による個体数の抑制が期待できること
- 繁殖力があり捕獲等がその生息の状況に著しい影響を及ぼすおそれのないこと」
(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)」より)
しかしこれらの理由は、カワウの河川・湖沼における漁業への被害対策という点から見ても、以下のような矛盾をはらんでいます。
カワウは1970年に全国で約3000羽という危機的な個体数に落ち込んでいますが、その後、個体数を回復してきており、現在では(2000年時点)、5~6万羽という推定値のレベルまで増えてきています(福田ら 2002)。これに伴って、全国の河川で漁業被害(主にアユへの食害)の声が高まってきているのも事実です。しかし、果たしてカワウを狩猟鳥獣に加えることでこうした漁業被害は収まるのでしょうか。同じようにカワウの個体数の回復と河川の魚類への被害が報告されているヨーロッパでも、捕殺により個体数を減少させて被害を減らそうとする試みが行われています。しかしそのほとんどが個体数をほどよく管理することに失敗しており、コンピューターによるシミュレーションでも、個体数管理が非常に困難であるという結果が出ています(「特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル(カワウ編)」118-119ページ)。「狩猟による個体数管理」が可能かどうかはまだ議論の最中なのです。
カワウは河川や湖沼の様々な場所で魚を捕食しますが、狩猟が可能な場(可猟区)というのは限られています。関東地方のように都市河川の多い地域では河川で狩猟ができる区域は半分強にすぎないというデータもあり(関東カワウ広域協議会の検討資料)、仮にハンターが熱心にカワウを撃ち殺したとして、それに追われたカワウが狩猟を禁じられた区間に逃げ込むだけのことで、とても河川全体の漁業資源の保護という目的を達することができるとは思えません。
またカワウの魚の捕食が「被害」として最も問題になるのは、アユが河川を遡上する3~5月ですが、この時期は狩猟期は終了しています(本州以南では2月15日まで)。有害鳥獣捕獲で銃を使った場合にカワウがその場所に一定期間よりつかなくなることはある程度経験的には知られています。しかしこの効果は確実なものではなく、当会の行った調査では、その効果ははっきりしませんでした。また、内水面漁連自身の行った効果検証調査でも、アユの産卵場所において銃器による捕獲を行ったが、直後から再度飛来したという記録もあります(平成18年度第1回神奈川県カワウ被害防除対策協議会報告資料)。銃器による捕獲が2~3ヶ月の効果が見込めるというのは、科学的に実証された事実かどうか非常に疑問です。
このような点を踏まえて、当会はカワウの狩猟鳥獣化について反対をしています。
なおこのパブリックコメント提出の〆切は、4月20日(金)となっています。
参考
- パブリックコメントの募集要項
http://www.env.go.jp/info/iken.html#486 - カワウの保護管理について(当会HP)
http://www.wbsj.org/nature/kyozon/kawau/index.html - 特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル(カワウ編) (当会編集)
http://www.env.go.jp/nature/report/h17-03/index.html - 水産庁(2003)内水面生態系管理手法開発事業報告書(カワウ等食害防止対策).
http://www.wbsj.org/nature/kyozon/kawau/bunken/index.html
[件名]鳥獣法施行規則改正案に関する意見
[宛先]環境省自然環境局野生生物課
[氏名](財)日本野鳥の会 (会長 柳生博)
[郵便番号・住所] 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-47-1
[電話番号] 03-5358-3513(代表) 042-593-6872(自然保護室)
[FAX番号] 03-5358-3608(代表)042-593-6873(自然保護室)
[意見]
意見1
1 省令案のどの部分への意見か
1ページ:「1.狩猟鳥獣の見直し(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第3条)
(改正内容)
近年、著しくその数が増加したことにより、農林水産業や生態系等の被害の発生要因となっているカワウについて、鳥獣の保護を図るための事業を行うための基本的な指針(平成19年1月24日告示)で示している次の狩猟鳥獣の選定の考え方に合致していることから、狩猟鳥獣に追加する。
- 生息状況が拡大し、農林水産業に係る被害が相当程度認められること
- 狩猟での被害対策を目的とした捕獲等による個体数の抑制が期待できること
- 繁殖力があり捕獲等がその生息の状況に著しい影響を及ぼすおそれのないこと」
2 意見の要約
カワウの狩猟鳥獣化については、反対する。
3 意見及び理由
- 「狩猟での被害対策を目的とした捕獲等による個体数の抑制が期待できる」とした部分は以下に述べるように大いに疑問がある。
- 今回、理由に挙げられている「捕獲等による個体数の抑制」が可能かどうかは、カワウでは確認されていない。欧米の研究論文ではカワウの個体数管理について否定的な論文がほとんどであるし(例えば、日本野鳥の会(2004)118ページに引用されたMarison
2003, Keller & Lanz 2003, Frederiksen et al. 2003)、日本においてもその効果は科学的な検証の途上であって、確認されたものではない。 - 滋賀県では1990年以来、銃器による捕殺により個体数管理を行うことが試みられている。1994年以降、繁殖個体数の40~80%を3~8月に捕殺したが、翌春には個体数は1.5~2倍になったという記録があり(日本野鳥の会 2004;116-117ページ)、捕殺の効果については精査が必要である。
- ここで狩猟を導入してしまうと、狩猟者による捕獲分がコントロールできないため実験計画を遂行することが困難になり、捕殺の効果が検証できなくなるおそれがある。
- 銃猟による捕獲について、そもそもその効果の程度と持続期間ははっきりと検証されていない。当会が水産庁の委託により神奈川県で行った効果検証では、はっきりした効果は認められなかった(水産庁 2003;228-240ページ)。また神奈川県内水面漁業振興会が行った効果検証でも、銃器捕獲の直後にカワウが飛来している調査区がありその追い払いの効果は明確ではないという記録もある(神奈川県内水面漁業振興会 2006)。狩猟期の効果が4~5月のアユの放流期まで持続するかどうかは非常に疑わしい。
- また可猟区でのみ追い払われたカワウが非可猟区に逃げ込んで、被害が思わぬ場所に飛び火したり、被害管理がやりにくくなるおそれもある。
- 関東カワウ広域協議会の資料によれば、関東地方の河川における可猟区は河川延長距離の56%、カワウの被害が報告されている区間の52%に過ぎない。これでは偏った場所にのみ捕獲圧を高めることになってしまう。
- 関東カワウ広域協議会に参加している10都県における許可捕獲は、銃による捕獲方法はすでに限界で、銃を使わない方法として釣り針を使用している都県が6都県(群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)もある。しかもその捕獲数は徐々に増えている(関東カワウ広域協議会 2007)。しかし釣り針は禁止猟法なので、狩猟では使えない。狩猟鳥獣化することによって、捕獲を増大させることができるという見込みがそもそも間違っている。
- カワウは地域によっては狩猟期間の間に繁殖が始まってしまう場所も多い。カワウは集団繁殖をするので、繁殖場所のすぐそばで親鳥を捕殺するのが効率的であるが、仮に可猟区内に集団繁殖地があってここに狩猟者が集中し親鳥を捕殺した場合、こうした行為により集団繁殖地が移動、分散してしまうおそれがある。カワウの集団繁殖地が移動、分散すると、新たな場所に被害が生じたり、また新たな資源を得て繁殖率が増大していくことも知られているが、こうした事態が起きた場合に地域の総体としてはむしろ被害が拡大してしまう。この場合、誰が責任を取るのか。むしろ現状のように計画的に保護管理を行う中で必要があれば捕獲等を実施した方が計画性も高く、実施主体やその責任も明確にできるのではないか。
- カワウの被害管理を考えると、むしろ広域協議会やカワウによる被害発生のメカニズムの研究、被害防止のための技術開発について、必要な予算を確保していくことの方が重要である。環境省の関係予算はむしろ減少傾向と聞いているので、そちらの方が問題ではないか。
- 本件は、2007年3月18日に開催された「狩猟鳥獣種の見直し等検討調査に係る検討会」でも専門家委員により討議されているが、出席した7名の委員のうち5名から反対の意見が述べられ、賛成意見を表明した委員はいなかった。「科学的な知見等のもとに狩猟鳥獣及びその取扱いを見直すに当たっての手法に関する指針を示す」という同検討会の趣旨を踏まえれば、科学的知見によりカワウの狩猟鳥獣化は否定されていると見るべきである。少なくとも継続的な検討が必要であろう。しかしそのわずか4日後にこの改正案が出されるという今回の手続きは、科学性を否定しており、拙速のそしりをまぬがれない。環境省は、科学的な知見の下に検討するとした平成18年2月の中央審議会答申「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき構ずべき措置について」に立ち返り、この改正案を撤回し、「狩猟鳥獣種の見直し等検討調査に係る検討会」における検討結果に従うべきである。
引用文献
- 福田道雄・成末雅恵・加藤七枝(2002)日本におけるカワウの生息状況の変遷.日本鳥学会誌51:4-11.
- 日本野鳥の会(2004)特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル(カワウ編).日本野鳥の会(環境省請負業務).
- 水産庁(2003)内水面生態系管理手法開発事業報告書(カワウ等食害防止対策).
神奈川県内水面漁業振興会(2006)平成18年度第1回神奈川県カワウ被害防除対策協議会報告資料. - 関東カワウ広域協議会(2007)関東カワウ広域協議会平成18年度資料.
意見2
1 省令案のどの部分への意見か
「2.対象狩猟鳥獣の禁止・制限の見直し(規則第10条第1項)
(1)ウズラの捕獲等の禁止
環境省が実施した自然環境保全基礎調査等により全国的に生息分布の減少が指摘されているウズラについて、生息分布の減少の主な要因と考えられる生息環境の悪化に加え、狩猟の継続がウズラの生息状況に与える影響も否定できないことから、全国の区域において、5年間の捕獲等の禁止とする。」
2 意見の要約
ウズラの捕獲禁止措置については賛成する。
3 意見及び理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記。)
- ウズラの減少については、自然環境保全基礎調査に加えて各都道府県のレッドリストの指定状況を見ても明らかである。早急に捕獲を禁止することに賛成する。
- 加えて、全国的な生息状況の継続的な調査を行い、個体数の回復策について検討すべきである。
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PDF カワウの狩猟鳥獣化に反対する意見に関するプレスリリース







