三番瀬-東京湾の渡り鳥の楽園
三番瀬とは?

★三番瀬:
千葉県の市川市と船橋市にまたがる干潟・浅瀬。総面積約1200ヘクタール。干潟面積の90%が埋め立てられた東京湾に残った最後の干潟の一つ。シギ・チドリ類をはじめ、多くの野鳥の生息地となっており、レッドデータ種としてホウロクシギ、コアジサシなど5種、またラムサール条約の登録地基準を満たす水鳥(個体群の1%以上が渡来)はミヤコドリ、ハマシギ、スズガモ等20種を数える。環境庁(1997)の「シギ・チドリ類渡来湿地目録」では「船橋海浜公園」・「塩浜」の名称で重要渡来地に挙げられている。ラムサール条約湿地の谷津干潟との間で鳥類の行き来が確認されており、両所一体となった保全が必要。
2001年4月、千葉県知事は101haの埋め立て計画を白紙に戻し、県民参加で保全計画を作ることを表明。2002年1月から、県主催の「三番瀬再生計画検討会議」において、市民、専門家、関係行政機関による検討が行われています。
野鳥誌掲載記事
要望書
新潟市西海岸保安林・都市計画道路建設計画
要望書
「伊豆沼・内沼」の湖畔に計画されている温泉計画に対する要望書
日野鳥発第69号
平成18年3月10日
宮城県知事
村井 嘉浩 様
東京都渋谷区初台1-47-1
小田急西新宿ビル1F
財団法人 日本野鳥の会
会 長 柳生 博
「伊豆沼・内沼」の湖畔に計画されている温泉計画に対し、
土地の掘削の許可を出さないよう要望します
日頃より、環境行政にご尽力いただきありがとうございます。
さて、ラムサール条約湿地である「伊豆沼・内沼」(宮城県栗原市・登米市)の湖畔に計画されている民間の温泉施設建設のための温泉掘削許可申請が出されている件に関し、以下のように要望いたします。
「温泉排水の流入によるラムサール条約湿地の環境汚染の恐れ」を、温泉法第四条1項2条で定める「公益を害するおそれ」として認め、温泉法第三条の許可を出さないでいただきたい。
理由は以下のとおりです。
- ご承知のとおり、伊豆沼・内沼は、マガンやヒシクイなどの水鳥が多数渡来する国内有数の生息地で、ラムサール条約湿地に登録されています。また、世界的な保護のネットワークであるIBA(重要野鳥生息地)にも登録されるなど、世界的にも重要な自然環境となっています。しかし、今回の温泉が掘削され、塩泉の温排水が伊豆沼に排出されることになれば、沼の生態系に重大な悪影響を与える恐れがあります。これは、ラムサール条約が定める「ワイズユース」とは対立するもので、条約締約国の義務とされている湿地の保全に違反する行為と考えられます。
- 平成13年の温泉法の改正により、温泉法第四条1項2条として「公益」の条文が独立し、「温泉源保護」に関わる事柄に限定されず、温泉掘削許可の審査に関し行政庁は自然環境への影響を考慮に入れることが可能と考えらます(参考:「法学教室」No.284;演習・行政法,2004年5月、有斐閣)。
- 平成18年2月16日に開催された宮城県自然環境保全審議会温泉部会(沼沢光輝会長)は、「公益の侵害は、温泉源保護に限られる」とする過去の判例を参考としましたが、これを疑問視する意見が多数の委員から出され、ラムサール条約の趣旨を踏まえた知事の政治判断を求める付帯意見が付されています。過去の判例は、ラムサール条約湿地の自然生態系を破壊する恐れがある場合に関し、ラムサール条約との整合性を考慮したものではなく、新しい判断が求められています。
- 温泉法の所轄の面からみても、国では環境省自然環境局、都道府県では衛生部局から自然保護部局に所管替えになっており、自然環境への影響を考慮する流れとなっていることを勘案すべきです。
これまで、貴県がラムサール条約に果たしてきた重要な役割を想起し、貴職が賢明なる判断を下されることを切に希望いたします。
以上
伊豆沼・温泉計画
要望書
- 「伊豆沼・内沼」の湖畔に計画されている温泉計画に対し、土地の掘削の許可を出さないよう要望します
2006年3月10日
宮城県知事 村井 嘉浩 様
アピール
- 伊豆沼湖畔における温泉掘削許可の取り消しを求めるハガキ・メール活動にご参加を!(2006年4月18日~7月15日)
*ご協力ありがとうございました。 - 国内有数の水鳥渡来地-宮城県伊豆沼の保全に関する、当会宮城県支部からのお願い(~2006年3月20日)
白神山地・米軍戦闘機低空飛行問題
野鳥誌掲載記事
要望書
仏沼・環境教育牧場計画
野鳥誌掲載記事
要望書
支部の活動
岩木山・鯵ヶ沢スキー場拡張計画
野鳥誌掲載記事
要望書
関連ホームページ
千歳川放水路計画・千歳美々ワールド
千歳川放水路中止の軌跡をたどるドキュメント出版-新たな公共事業論も提言-

「市民が止めた!千歳川放水路計画-公共事業を変える道すじ-」
日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリの環境破壊が心配されていた千歳川放水路計画が約20年の紆余曲折の末中止され、それに変わり遊水地など総合的な治水対策で行うことが決まったことを受け、北海道新聞社から、「市民が止めた!千歳川放水路計画-公共事業を変える道すじ-」を出版しました。この本は、本会が中心となって共に運動をしてきた北海道自然保護協会(会長 俵浩三)、とりかえそう北海道の川実行委員会(代表 小野有五)の3団体による編集です。執筆者は、専門家の立場で問題提起をしていただいた大熊孝氏、高田直俊氏をはじめ22人の関わった方々です。日本最大級の巨大治水事業を事前に食い止めた全国の公共事業見直しの先駆的な事例紹介とともに今後の治水事業、公共事業のあり方を問う1冊となっています。ぜひお買い求め下さい。
千歳川放水路計画は、北海道開発庁(当時)の事業で千歳川流域の洪水防止を目的として、太平洋に注ぐ延長約40キロの巨大水路を建設し、本来、日本海に流れている千歳川の水を逆流させるというものでした。
「市民が止めた!千歳川放水路計画-公共事業を変える道すじ-」
(日本野鳥の会ほか編/北海道新聞社刊/四六判・288頁/1,575円)
※ 購入方法
全国の書店で取り扱っています。バードプラザ(TEL.03-5436-2624)及びウトナイ湖サンクチュアリ(TEL.0144-58-2505)でもお求めいただけます。近くにない場合は、北海道新聞社出版営業部(TEL.011-210-5744)まで問い合わせ下さい
野鳥誌掲載記事
-
記事一覧(PDF)
(No.625 1999年11月号 p.36)
要望書
千歳川放水路計画&河川環境保全関連のURLのご紹介
- masaaki KATO’s 環境問題のページ
写真家の加藤雅明さんが作成されたホームページです。
苫小牧東開発問題,千歳川 放水路問題を丁寧に紹介されています. - 長良川河口堰建設をやめさせる市民会議
北海道大学 小野有五教授の論文のご紹介
- Citizens Work to Protect Chitose River(PDF)
(WORLD RIVERS REVIEW 1996年12月号/Volume 11, Number 5 掲載)
千歳川放水路計画関連の主な報告書など(~1997年)
<建設省関連>
- 河川審議会答申「今後の河川環境のあり方について」1995年(平成7年)3月
- 河川審議会答申「21世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本方向について」1996年(平成8年)6月
- 河川審議会答申「社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について」1996年(平成8年)12月
- 建設省「河川法の一部を改正する法律案関係資料」1997年(平成9年)3月
<北海道開発庁>
- 北海道開発庁・北海道開発局、1995年(平成7年)4月
「千歳川放水路計画に関する技術報告書」 - 北海道開発庁・北海道開発局、1995年(平成7年)4月
「千歳川放水路計画に関する技術報告書」
=千歳川放水路の環境保全対策と新たな環境の創造= - 北海道開発庁・北海道開発局、1995年(平成7年)4月
なぜ千歳川放水路なのですか
「千歳川放水路計画に関する技術報告」をもとに放水路計画への疑問、質問にお答えします - 北海道開発庁・北海道開発局、
放水路と地域とのかかわり
「21世紀の礎をつくる千歳川放水路」作成年?
<日本弁護士会、札幌弁護士会>
- 札幌弁護士会、公害対策・環境保全委員会
札弁リブレット第一号
「千歳川放水路計画を考える」、1993年(平成5年)11月 - 札幌弁護士会、公害対策・環境保全委員会
「続・千歳川放水路計画を考える」、1995年(平成7年)12月 - 日本弁護士会
「千歳川放水路問題に関する報告書」、1995年(平成7年)2月 - 札幌弁護士会、公害対策・環境委員会
’95 パネルディスカッション報告
「続・千歳川放水路計画を考える」、1997年(平成7年)3月
<日本野鳥の会>
- 日本野鳥の会
「放水路はいらない!」
千歳川放水路計画に対する意見
千歳川放水路計画反対運動資料集、1992年(平成4年)5月 - 日本野鳥の会・千歳川放水路対策専門委員会報告書
「千歳川放水路計画の問題点と放水路に代わる治水策」、1992年11月 - WILD BIRD SOCIETY OF JAPAN
The Future of Lake Utonai: Wetland or Wasteland?
The Case Against the Chitose River Diversion Channel Plan, June 1993 - 日本野鳥の会
「ラムサール条約登録地ウトナイ湖・美々川があぶない!」
1993年6月 - 日本野鳥の会・千歳川放水路対策専門委員会報告書、第2集
「やっぱりいらない放水路!」
北海道開発局「千歳川放水路計画に関する技術報告」への反論
1996年1月
<(財)日本自然保護協会>
- (財)日本自然保護協会 千歳川問題専門委員会
千歳川放水路計画の問題点
第一次報告書 1994年
第一次報告書 1996年9月
<(社)北海道自然保護協会>
- (社)北海道自然保護協会
「千歳川放水路は何が問題か」 1993年3月
<連合>
- 連合北海道・千歳川放水路問題検討小委員会
「千歳川放水路問題に関する検討結果報告書」 1992年6月
<日本科学者会議>
- 日本科学者会議北海道支部 千歳川放水路計画に関する研究会
「千歳川放水路はいらない! 石狩川水系の総合的治水対策への提言」
1993年8月
<自治労苫小牧市職員労働組合>
- 自治労苫小牧市職員労働組合
「千歳川放水路を検証する」(改訂版)、1994年7月
<千歳環境問題連絡会>
- 千歳環境問題連絡会
「放水路もゴルフ場もいらない」1992年7月
<千歳川放水路に反対する市民の会>
- 千歳川放水路に反対する市民の会
パネルディスカッション
「徹底検証!千歳川放水路」記録集 Vol. 1 1992年11月
「徹底検証!千歳川放水路」記録集 Vol. 2 1993年8月
「徹底検証!千歳川放水路」記録集 Vol. 3 1994年11月
<千歳川放水路フォーラム実行委員会>
- 千歳川放水路フォーラム実行委員会
千歳川放水路フォーラム 記録集
(農業も自然も守れる代替案を!) 1994年5月
<北海道庁>
- 北海道保健環境部
美々川流域の自然環境の資質と現状
(美々川流域自然環境調査報告書) 1992年3月
<千歳川流域洪水対策協議会>
- 千歳川流域洪水対策協議会
千歳川流域洪水対策整備計画 1996年5月
<「とりかえそう北海道の川」実行委員会>
- 「とりかえそう北海道の川」実行委員会
とりかえそう北海道の川
ストップ・ザ・放水路&ムダなダム講演録
<NHK 北海道>
- NHK 北海道
北海道スペシャル「どうする千歳川放水路」1997年6月2日放映
根室高速道路計画
野鳥誌掲載記事
要望書
2011年5月の鳥獣保護事業計画「基本指針」案に意見を提出しました
平成23年5月12日(木)から6月10日(金)までの間、環境省が実施した「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)に対し、当会は野鳥保護の観点から、次の意見を提出いたしました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13766
提出した意見
[件名]基本指針案に関する意見
[宛先]環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
[氏名]公益財団法人 日本野鳥の会 (担当:自然保護室長 葉山政治)
[意見]
I 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項」への意見
| 該当箇所 | p.16 第一 3 (2) 人と鳥獣の適切な関係の構築 |
| 意見の要約 | 鳥獣被害の発生の分析とその対処方法についての普及・啓蒙; |
| 意見及び理由 | 農業や生活環境被害の防止において、野生鳥獣の生態や被害発生のメカニズム、対処方法に関する知識の不足から、ハス田における羅網被害の放置や、自治体によるサギ山(サギ類の集団営巣地)の違法な駆除に代表されるような脱法状態が長く継続したり、違法行為が発生したりしている。有害鳥獣捕獲の許可権限が市町村に移されたが、鳥獣被害管理について知識、経験、情報が不足していることに起因しているものと思われる。有害鳥獣捕獲や鳥獣被害防止特措法の対象となった鳥獣による被害の発生状況を環境省として分析すべき。またこれに基づいて、生態や被害発生のメカニズム、対処方法に関して、都道府県や市町村に対して必要な情報を提供し研修を行うことを強化すべきである。 |
| 該当箇所 | p.25 I 第二 2 (3) 渡り鳥及び海棲哺乳類 |
| 意見の要約 | ボン条約への加盟の促進 |
| 意見及び理由 | 関係国との国際的な連携・協力を図るとされている趣旨に則り、国として、「移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約)」への加盟を促進し、この条約に基づく「アホウドリ及びミズナギドリの保護に関する協定」の批准に務めること。生息地を保全するラムサール条約と種そのものを保護するボン条約は野生鳥獣保全の両輪であり、併せて推進すべきである。 |
| 該当箇所 | p.27 I 第二 3鳥獣保護に関する調査研究の推進 |
| 意見の要約 | これまでの情報の集積が少ない鳥獣として海鳥の情報収集の必要 |
| 意見及び理由 | 海鳥は海棲哺乳類同様、集団繁殖地の情報はあるものの、非繁殖期の分布情報の集積が極端に少ない鳥獣であり、国及び都道府県においてそれらの種の生息状況等に応じて適切な調査を実施するとともに、関係機関との連携を図りつつ、既存の情報の収集を図る必要がある。今後、増大が見込まれる洋上風力発電の効率的な導入のためにも、必須事項と思われる。 |
| 該当箇所 | p.27 I 第三 1 (1)広域的な鳥獣保護管理の考え方 |
| 意見の要約 | カワウの広域保護管理指針の策定および広域協議会の設置による検討 |
| 意見及び理由 | 鳥獣の広域的な保護管理計画について、移動能力の高いカワウについては特に、広域協議会の設置による検討及び広域保護管理指針の策定を推進すべき。現状認識にも記載されているように、カワウの広域協議会の設置と広域管理計画の立案は2地域に過ぎず、併せて財政上の制約から広域協議会もしりすぼみである。特定鳥獣保護管理計画の樹立も進んでいない。他方、カワウの分布は拡大しており、広域的な保護管理に取り組む必要性が以前より増している |
| 該当箇所 | p.39 I 第五 1 (1) 鳥獣保護区の指定及び管理の考え方 |
| 意見の要約 | 潜在候補地のリスト化 |
| 意見及び理由 | ラムサール条約湿地の潜在候補地が既に選定されているように、他の基準による鳥獣保護区、森林鳥獣生息地 大規模生息地 集団渡来地 集団繁殖地 希少鳥獣の保護区 生息地回廊に関しても、同様に潜在候補地を検討し、指定に向けてのリスト化すべき。鳥獣保護区は科学的なデータをもとに設定すべきであり、また指定状況が十分であるかの評価しつつ推進すべきである、そのため科学的なデータに基づいた候補地リストを整備すべきである。 |
| 該当箇所 | p. 39 I 第五 鳥獣保護区の指定及び管理 |
| 意見の要約 | 海鳥繁殖地などの集団繁殖地を特別保護指定区域に |
| 意見及び理由 | 海鳥繁殖地などの集団繁殖地については、人の立ち入りによる撹乱が大きな悪影響を与えることが多く、繁殖が失敗に到る場合があるので、種、期間などを勘案した形で、特別保護指定区域を設定し、意図しない人の立ち入りによる撹乱を防ぐべき。 |
| 該当箇所 | p.55 I 第十二 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項4 愛玩飼養の取扱い |
| 意見の要約 | 愛玩飼養の全面禁止に向けて法整備のロードマップを示す |
| 意見及び理由 | 「自らの慰楽のために飼養する目的で野生鳥獣を捕獲することについては、密猟を助長するおそれがあることから、原則として許可しないこととする。このため、これまで一部認められてきた愛玩のための飼養を目的とする捕獲等については、今後、廃止を検討する。」とされており、許可しない方針を明示されたことを強く支持する。しかし今後の廃止については、より具体的に「全面禁止に向けて、2年を目処に法整備を行う」等の方向性と年次を明確にした記述に改めるべき。 |
II 鳥獣保護事業計画の作成に関する事項」への意見
| 該当箇所 | p.56 II 第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項 |
| 意見の要約 | 鳥獣保護区の設置情報の公開の充実 |
| 意見及び理由 | 鳥獣保護区の設置や管理の効果を高める、市民への普及や監視などを充実させるためにも、鳥獣保護区の設置情報の公開の充実が必要。特に通称ハンターマップは、狩猟従事者が有料で購入するものであり、一般の市民の目に触れることがないことからマップに記載されている情報をインターネット等を通じて多くの市民が情報を共有できるようにすべきである。 |
| 該当箇所 | p.65 II 第二 5 特別保護指定区域 |
| 意見の要約 | 海鳥繁殖地などの集団繁殖地を特別保護指定区域に |
| 意見及び理由 | 海鳥繁殖地などの集団繁殖地については、人の立ち入りによる撹乱が大きな悪影響を与えることが多く、繁殖が失敗に到る場合があるので、種、期間などを勘案した形で、特別保護指定区域を設定し、意図しない人の立ち入りによる撹乱を防ぐべき。 |
| 該当箇所 | p.76 II 第四 2 (2) ④ その他特別な事由を目的とする場合 |
| 意見の要約 | 愛玩飼養の全面禁止に向けて法整備のロードマップを示す |
| 意見及び理由 | 「鳥獣の愛玩飼養は、鳥獣は本来自然のままに保護すべきであるという理念にもとるのみならず、鳥獣の乱獲を助長するおそれもあるので、飼養のための捕獲又は採取の規制の強化に努めるものとし、今後、廃止する方向で検討するものとする。」と許可しない方針を明示されたことを強く支持する。しかし今後の廃止については、より具体的に「全面禁止に向けて2年を目処に法整備を行う」等の方向性と年次を明確にした記述に改めるべき。 |
| 該当箇所 | p.76 II 第四 2 (2) ④ 4) 愛玩のための飼養の目的 |
| 意見の要約 | 愛玩のための飼養の目的の捕獲は許可すべきでない |
| 意見及び理由 | 愛玩のための飼養の目的の捕獲は原則ではなく、既に多くの都道府県で行われているように、例外なく不許可とすべき。このため、この 4) の全文及び関連の許可条件の部分を削除すべきである。 |
| 該当箇所 | p.103 II 第四 6 (4) 愛玩のための飼養の目的 |
| 意見の要約 | 例外措置の削除 |
| 意見及び理由 | 愛玩のための飼養を認める例示として「野外で野鳥を観察できない高齢者等に対し自然とふれあう機会を設けることが必要である」は野生鳥獣をコンパニオンアニマル化することにつながり、理由として不適当。高齢者等が自然に触れ合う手段としては、別の手法で解決すべき事柄であり、この部分は削除すべきである。 |
| 該当箇所 | p.111 II 第五 4 指定猟法禁止区域 |
| 意見の要約 | 鉛製銃弾の指定猟法禁止区域指定の拡大 |
| 意見及び理由 | オジロワシ、オオワシへの鉛製銃弾による鳥獣の鉛中毒が依然として生じている現状から、積極的に鉛製銃弾の指定猟法禁止区域として指定の拡大を行うとすべきであり、併せて狩猟者への鉛汚染の鳥獣への危険性の認識の普及を進めるべき。 |
| 該当箇所 | p.124 II 第六 10 計画の実行体制の整備 |
| 意見の要約 | 鳥獣保護センターの機能の充実とそのための人材の配置を図るべき |
| 意見及び理由 | 都道府県が設置する鳥獣保護センターには、本指針案p.133にあるように、傷病鳥獣の保護等を通じた鳥獣に関する各種調査研究及び普及啓発を含む鳥獣保護管理の拠点とすることを目的として設置されている場合も多いが、鳥獣保護管理事業のモニタリング機能など科学的保護管理のための調査、解析機能を持たせるなど、鳥獣保護センターの機能の充実とそのための人材の配置を図るべき |
| 該当箇所 | p.127 II 第七 (3)ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査 |
| 意見の要約 | 適切な調査員とチェック機関の必要 |
| 意見及び理由 | ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査は、全国的なガン・カモ・ハクチョウ類の生息状況を把握するための重要な情報であり、また高病原性鳥インフルエンザへの対応を考える上でも重要な情報源である。しかしながら、種の誤認など明らかに誤った情報も多く見受けられる都道府県も見られることから、調査の適正な実施のための人材確保と適正な報酬の設定が必要。都道府県において科学的な調査を実行するのに適切な調査員を選定し、また調査結果をチェックするための適切な専門家による委員会などによるチェックを行うことが望ましいことを明記すべき。 |
以上







