役員報酬規程等

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

( 目的 )

第1条 この規程は、公益財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という。)の定款第16条及び第33条の規定に基づき、役員の報酬等及び役員、評議員の費用に関し必要な事項を定める。

( 定義等 )

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、役員のうち月の勤務日数の過半を勤務する者をいう。
(3) 評議員とは、定款第13条に基づき置かれる者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

( 報酬等の額の決定 )

第3条 常勤役員の年間報酬額は、賞与を含め1人当たり800万円以内とし、理事については理事会において決定するものとし、監事については監事の協議によって決定するものとする。

( 報酬等の支給 )

第4条 常勤役員には、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
常勤役員の報酬は月額とする。
使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。
常勤役員には、年間報酬額を超えない範囲で賞与を支給することができる。
常勤役員には、退職金を支給することができる。

( 報酬等の支払と控除 )

第5条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
報酬等は、原則として職員給与の支給日に支給する。ただし、やむをえない事情があり本人の同意を得た場合には、支給日等を変更することができる。
所得税、社会保険料等の控除及び本人からの申出のあった立替金、積立金等は、毎月の報酬から控除して支給する。
月の途中で常勤役員に就任した場合、又は月の途中で常勤役員を退任した場合、あるいは死亡した場合は、報酬は日割計算で支給するものとする。

( 通勤費 )

第6条 役員には、その通勤の実態に応じ、職員の支給基準に準じて通勤費を支給する。

( 費用 )

第7条 役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

( 公表 )

第8条 本会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。

( 改廃 )

第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

( 補足 )

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
  付則
  1.この規程は、公益財団法人日本野鳥の会の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。

平成28年 6月15日変更

常勤役員退任慰労金規程

( 目 的 )

第1条 この規程は、公益財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という。)の定款第32条の常勤役員の退任慰労金に関して必要な事項を定める。

(支給事由)

第2条 退任慰労金は、常勤役員が任期満了又は自己都合により退任あるいは死亡した場合に支給する。

(退任慰労金の額)

第3条 常勤役員退任慰労金の額は、次の各項目をそれぞれ乗じて得られた金額とする。
(1) 退任時報酬月額
(2) 常勤役員在任年数。ただし、1年に満たない期間については、6か月以上は1年とし、6か月未満は切捨てることとする。
(3) 退任時の役位にかかわらず1.2倍の係数

(役員死亡時の受給権者)

第4条 常勤役員が死亡した場合の退任慰労金は、死亡当時、本人の収入により生計を維持していた遺族に支給する。
前項の遺族の範囲及び支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条の定めるところによる。

(支給額の加算及び減額)

第5条 常勤役員が在任中、本会に顕著な功績があった場合は、理事会の承認を得て、退任慰労金を加算して支給することができる。
常勤役員が在任中、本会の名誉を著しく傷つけた場合、又は、財政上の理由その他やむを得ない理由により退任慰労金の支給が困難な場合は、理事会の承認を得て、退任慰労金を減額することができる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
  付則
  1.この規程は、公益財団法人日本野鳥の会の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。

情報公開規程

(目的)

第1条 この規程は、公益財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という。)の定款第59条の規定に基づき、情報公開に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「資料」とは、本会の組織又は活動等に関する内容のものであって、本会の役員又は職員等が、職務上作成又は取得した文書、図面、電磁的記録等で、決裁等の手続きが完了し保存管理しているものを言う。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの(絶版となっている場合を除く)
(2) その他不特定多数のものに販売又は有償頒布することを目的として作成又は取得した冊子等(絶版となっている場合を除く)

(公開する資料)

第3条 前条のうち、次の資料は本会の主たる事務所において閲覧に供する。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表
(6) 財産目録
(7) 事業計画書
(8) 収支予算書
(9) 上記以外の資料で、公開の申出を受け、公開が必要と理事長が認める資料

(インターネット上で公開する資料)

第4条 前条第1項第1号から第9号までの資料はインターネット上で公開する。
前項のインターネット上での公開にあたり、前条第1項第1号から第2号までは最新の資料を、第3号から第9号までは3か年度分の資料をそれぞれ公開する。

(公開の申出方法等)

第5条 本会の主たる事務所における閲覧による公開を申出ようとする者は、本会に対し、氏名、住所、公開を申出ようとする資料の名称又は資料を特定するために必要な事項、その他必要な事項を、書面で申出なければならない。
公開申出者は、本会の主たる事務所における閲覧に代えて、コピーの提供又はファックスその他の方法で公開を受けることができる。ただし、本会の事務又は事業の適正な遂行に支障を生じない場合に限る。
前項の場合において、コピーの作成、通信等に要する費用その他の実費費用は、公開申出者が負担する。

(非公開資料等)

第6条 第2条の資料のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を含む資料は原則として非公開とする。
(1) 法令等の規定により、公開することができない情報
(2) 個人情報
(3) 希少種の生息状況等に関する情報であって、公開することにより希少種保護上支障があると思われる情報
(4) 本会以外の者に関する情報であって、公開することによりその者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報
(5) 本会内部又は本会と本会以外の者との間における協議、検討等に関する情報であって、公開することにより率直な意見交換又は適切な意思決定を損なう恐れがあると認められる情報
(6) 本会の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる情報
(7) 本会の要請を受けて、本会以外の者から、公にしないとの条件で提供された情報
公開申出に係る資料の一部に前項各号の非公開情報が含まれている場合において、非公開情報の部分を容易に区分して除くことができる場合は、当該部分を除いた部分につき閲覧に供するものとする。
理事長は、公開申出に係る資料の全部又は一部を非公開とする場合は、公開申出者にその旨を通知するものとする。
前項の場合において、公開申出者から求めがあった場合は、書面により通知する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
  付則
  1.この規程は、公益財団法人日本野鳥の会設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。

個人情報保護規程

(目的)

第1条 この規程は、公益財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という。)が個人情報を適切に収集、管理、利用し、個人及び個人情報のセキュリティを確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、以下のとおり定義する。
(1) 個人情報:個人に関する情報であり、会員、支援者、取引先、従業員などすべての個人に関する情報であって、個人を住所、氏名、電話番号などの文字、映像、音声などによって当該個人を識別できる情報をいう。
(2) 情報主体:識別できる個人(本人)のこと
(3) 受領者:個人情報の提供を受ける人

(適用範囲)

第3条 この規程は、個人情報を取扱う本会の事業及び情報システムの企画、開発、運用、利用について適用する。

(個人情報の収集範囲)

第4条 個人情報の収集は、本会の事業活動の範囲内で行い、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度内で行わなければならない。

(収集方法の制限)

第5条 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。

(収集情報の制限)

第6条 次に掲げる種類の内容を含む個人情報は、法令に特段の定めがある場合、及び本人の明示的な同意がある場合を除いて、これを収集し、利用し、又は提供してはならない。
(1) 人種及び民族
(2) 門地及び本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)
(3) 信教(宗教、思想及び信条)
(4) 政治的見解及び労働組織への加盟
(5) 保健医療及び性生活

(直接収集の方法)

第7条 情報主体から直接個人情報を収集する場合には、個人情報保護方針に定めた利用目的の範囲を明示しなければならない。
インターネットを通じて情報主体から個人情報を収集する場合には、インターネットを通じて前項の事項を通知し、当該個人情報の収集、利用又は提供に関する同意を得なければならない。

(間接収集の方法)

第8条 情報主体以外のものから間接的に個人情報を収集する場合には、個人情報保護方針に定めた利用目的の範囲を通知又は公表しなければならない。

(利用範囲の制限)

第9条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で行わなければならない。

(目的内の利用)

第10条 個人情報の利用は、収集目的の範囲内で利用しなければならない。具体的には、次の各号に掲げるいずれかの場合にこれを行うものとする。
(1) 情報主体の同意を得た場合
(2) 情報主体が当事者である契約の準備または履行のために必要な場合
(3) 本会が従うべき法的義務のために必要な場合
(4) 情報主体の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
(5) 公共の利益の保護又は本会若しくは個人情報の開示対象となる第三者の法令に基づく権限の行使のために必要な場合
(6) 情報主体の利益を侵害しない範囲内において、本会及び個人情報の開示の対象となる第三者その他の当事者の合法的な利益のために必要な場合

(目的外の利用)

第11条 収集目的を超えた個人情報の利用は、原則として行わない。
収集目的を超えて個人情報の提供を行う場合には、変更する利用目的を通知し、あらかじめ情報主体の同意を得、又は利用より前の時点で情報主体に拒絶の機会を与えるなど、情報主体による事前の了解の下に行うものとする。

(提供範囲の制限)

第12条 個人情報の第三者への提供は、原則として収集目的の範囲内で行うものとする。

(目的内の提供)

第13条 収集目的の範囲内で個人情報を第三者に提供する場合には、次の場合を除き、あらかじめ情報主体の同意を得なければならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4)
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(目的外の提供)

第14条 前条に関わらず、やむを得ず個人情報を第三者に提供を行う場合には、情報主体に対して、少なくとも個人情報の受領者に関する次の事項を書面又はネットワークにより通知し、情報主体の同意を得るものとする。
(1) 第三者への提供を利用目的とすること。
(2) 第三者に提供される個人データの項目
(3) 第三者への提供の手段又は方法
(4) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

(個人情報の正確性確保)

第15条 個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の情報で管理するものとする。

(個人情報の利用の安全性確保)

第16条 個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講じるものとする。

(秘密保持に関する従事者の責務)

第17条 個人情報の収集、利用、提供、保管、廃棄などに従事するものは、この規程及び法令の規定に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払うとともにその業務を行うものとする。

(個人情報の委託処理に関する事項)

第18条 情報処理や業務処理を外部委託するなどのため個人情報を外部に預託する場合においては、十分な個人情報の保護水準を確保している外部委託先を選定する。
また、契約などの法律行為により、管理者の指示の遵守、個人情報に関する秘密の保持、再提供の禁止及び事故時の責任分担などを担保するとともに、当該契約書などの書面又は電磁的記録を個人情報の保有期間にわたり保存するものとする。

(情報主体の権利)

第19条 情報主体から自己の情報について開示を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応じる。また、開示の結果、誤った情報があった場合で、訂正、削除又は利用停止を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正又は削除を行った場合には、可能な範囲で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする

(情報主体からの自己情報の利用停止などへの対応)

第20条 本会が既に保有している個人情報について、情報主体から自己の情報についての利用停止などを求められた場合には、これに応じるものとする。
公共の利益の保護、又は本会若しくは個人情報の開示対象となる第三者の法令に基づく権利の行使若しくは義務の履行のために必要な場合についてはこの限りではない。

(個人情報の管理責任者)

第21条 個人情報管理責任者は、事務局長とする。
個人情報管理責任者は、この規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに個人情報取扱者にこれを理解させ、遵守するための教育訓練、関連規程の整備、安全対策の実施、実践遵守計画の策定及び周知徹底などの措置を実施する責任を負うものとする。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)

第23条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
  付則
  1.この規程は、公益財団法人日本野鳥の会設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。

プライバシーポリシー

公益財団法人日本野鳥の会(以下「本会」と言います。)は、次のとおりプライバシーポリシーを定め、個人情報は厳重に管理・保護の上、その取り扱いにつきましては、関係法令・ガイドライン等の規範を遵守いたします。また、本会は個人情報の取り扱いが適正に行なわれるよう職員への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いが行なわれるよう取り組んでいきます。

1. 個人情報の取得・利用

本会は業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報(個人番号及び特定個人情報については下記第7項を参照ください。)を取得・利用します。

2. 個人情報の利用目的

本会は、本会の定款に掲げる事業を実施する目的にのみ、取得した個人情報を当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、それら以外の目的に利用する事はありません。
主な利用目的は次の通りです。

  • 本会の会誌や発行物及び報告や案内などの情報をお届けするため
  • 本会の事業をご支援いただくため、入会や寄付、商品購入などをお願いするため
  • お申し込みいただいた資料や商品などをお届けするため
  • その他本会及び本会連携団体(支部)の事業のために必要のある場合

※上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行ない、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面(電磁的記録を含む。以下同じ)などにより通知し、または本会のホームページ(https://www.wbsj.org/)などにより公表します。

3. 個人データの安全管理措置

本会は、取得した個人情報を厳重に管理し、漏洩、滅失または毀損の防止、その他個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定などの整備及び実施体制の整備など、十分なセキュリテイ対策を講じるとともに、利用目的達成に必要とされる正確性・最新性を確保するための適切な措置を講じ、万が一、問題が発生した場合は、速やかに適当な是正対策を講じます。

本会は、個人データの安全管理措置に関する規定を別途定めております。安全管理措置に関する質問については、下記第10項のお問い合わせ窓口までお寄せ下さい。

4. 個人情報の委託について

本会は、個人情報の取り扱いを外部の業務委託先に委託する場合があります。
委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。

5. 個人データの第三者への提供及び第三者からの取得

(1)本会は、原則として取得した個人データ(個人番号及び特定個人情報については下記第7項を参照して下さい。)を第三者に提供しません。ただし、第2項の目的の範囲内で次の場合を除きます。

  1. 当該個人の方の同意がある場合
  2. 法令に基づく場合
  3. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
  4. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  5. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  6. 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある時(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害する恐れがある場合を除く)

(2)個人情報データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき(個人関連情報を個人データとして取得する場合を含みます。)、提供・取得経緯等の確認を行なうとともに、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を記録し保管します。

(3)本会ウェブサイトでのご入会・ご寄付・お買い物等でクレジットカードをご利用の際に、本会が取得した個人情報(郵便番号、メールアドレス、インターネット利用環境に関する情報等)は、ご利用のクレジットカード発行会社がおこなう不正利用検知・防止のために、クレジットカード発行会社へ提供させていただきます。
ご利用のクレジットカード発行会社が外国にある場合、これらの情報は当該発行会社が所属する国に移転される場合があります。
ご利用者が未成年の場合、親権者または後見人の承諾を得た上で、ご入会・ご寄付・お買い物等を行うものとします。

6. 個人関連情報の第三者への提供

(1)本会は、法令で定める場合を除き、第三者が個人関連情報を個人データとして取得する事が想定されるときは、当該第三者において当該個人関連情報のご本人から、当該情報を取得することを認める旨の同意が得られていることを確認する事をしないで、当該情報を提供しません。

(2)本会は、法令で定める場合を除き、前項の確認に基づき個人関連情報を第三者に提供した場合には、当該提供に関する事項(いつ、どのような提供先に、どのような個人関連情報を提供したか、どのように第三者がご本人の同意を得たか等)について確認・記録します。

7. センシティブ情報の取り扱い

本会は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報等を言います。)並びに労働組合への加盟、門地および本籍地、保健医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(センシティブ情報)については、本人の同意を得た場合及び、次の場合を除き、取得、利用又は第三者に提供を行いません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
  3. 公衆衛生上の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合

8. 個人番号及び特定個人情報の取り扱い

本会は、個人番号及び特定個人情報について、法令で限定的に明記された目的以外のために取得・利用しません。また、番号法で限定的に明示された場合を除き、個人番号及び特定個人情報を第三者に提供しません。

9. 個人情報の照会・修正・利用停止等

本会は、ご本人から個人情報の照会や訂正、利用停止、削除等のご依頼があった場合、可能な限り速やかに対応いたします。ただし、ご家族からの住所変更や送付停止など一般に合理的と判断される場合を除き、ご本人以外からのご依頼には原則として対応いたしません。

また、ご照会者がご本人であることを確認させて頂いたうえで、対応させて頂きますので予めご了承願います。

10. Cookie等の識別子に紐づけされた情報の取得・利用・提供

本会のウェブサイトでは Cookie を使用しています。Cookie は、ウェブサイトの訪問者を識別するためにウェブブラウザに保存される情報ですが、個人を特定する情報が含まれることはありません。また、ウェブブラウザの設定で Cookie を削除することや無効にすることができます。

ウェブサイトの利用状況を把握するために、「Google Analytics」を利用しています。「Google Analytics」でデータが収集、処理される仕組みについては下記をご覧ください。また、オプトアウト用のブラウザーアドオンにより、Google Analytics からオプトアウトすることができます。

Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用 – ポリシーと規約 – Google

11. 苦情の申し出先・お問い合わせ窓口

公益財団法人 日本野鳥の会
理事長 遠藤 孝一
個人情報担当窓口 総務室
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 丸和ビル
TEL 03-5436-2631(受付日時:平日の月・木・金 午前11:00~午後15:00)
FAX 03-5436-2636
E-mail: [email protected]

2011年4月1日制定
2022年4月26日改定
2023年5月16日改定
2025年4月1日改定

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本野鳥の会と称し、その英名は、Wild Bird Society of Japan(略称:WBSJ)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、自然にあるがままの野鳥に接して楽しむ機会を設け、また野鳥に関する科学的な知識及びその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保全し、国民の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。
(1) 野鳥を中心とした自然保護活動
(2) 野鳥等の調査研究活動
(3) 自然保護の推進に関する施策の提言
(4) 野鳥を中心とした国際協力の諸活動
(5) 探鳥会の開催等の普及教育活動
(6) 野鳥保護に関する地域活動を推進するための指導者等の育成、交流
(7) 野鳥保護の普及啓発のための印刷物の刊行、電子情報媒体の作成、行事等の開催
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
3 この法人は、第1項の公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1) 物品販売事業
(2) その他公益目的事業に資する収益事業

第3章 資産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に、基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の議決を経て別に定める。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 理事長は基本財産の適正な維持管理に努めるとともに、やむを得ない理由によりその一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供する場合には、理事会において、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経なければならない。
(財産の管理・運用)
第7条 この法人の財産の管理及び運用は理事長が行い、その方法は、理事会の議決を経て別に定める。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 理事長は、前項に規定する事業計画及び収支予算書を評議員会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長は次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項第3号から第6号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・公益財団認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第54条第1項第15号の書類に記載するものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲り受ける場合にあっても、前項と同様の手続を経なければならない。

第4章 評議員

(定数)
第13条 この法人に、評議員3人以上12人以内を置く。
2 評議員のうち1人を評議員長とする。
(選任及び解任)
第14条 評議員の選任は、評議員候補推薦委員会が候補者名簿等の資料を評議員会に提出し、評議員会において行う。
2 評議員の解任は、評議員会において行う。
3 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ  当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ  当該評議員の使用人
ニ  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ  ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ  ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ  理事
ロ  使用人
ハ  当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ  次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  (イ) 国の機関
  (ロ) 地方公共団体
  (ハ) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  (ニ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  (ホ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  (ヘ) 特殊法人又は認可法人
4 評議員長は、評議員会において選任する。
5 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
6 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 第13条において定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前項に関する必要な事項は、評議員会の議決を経て別に定める。

第5章 評議員会

(評議員会の構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について議決する。
(1) 理事、監事及び会計監査人の選任並びに解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(5) 公益目的事業の全部の廃止
(6) その他評議員会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 前項の規定にかかわらず、評議員会は、第20条第3項の書面に記載した目的である事項以外の事項については、議決をすることができない。
(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会として開催する。
(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長(法令の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所及び目的事項等を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
4 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
5 前2項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
(議決)
第22条 評議員会の議決は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会の議決等の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した評議員長及びその会議において選任された議事録署名人1人が、記名押印する。
(評議員会運営規則)
第25条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の議決を経て別に定める。

第6章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち、2人以内を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、4人以内を業務執行理事とすることができる。
4 この法人に会計監査人を置く。
(役員並びに会計監査人の選任)
第27条 理事、監事及び会計監査人は、評議員会の議決により選任する。
2 理事のうち1人を理事長とし、理事会の議決によって理事の中から選定する。
3 理事のうち1人を副理事長、1人を専務理事、3人以内を常務理事とし、理事会の議決によって理事長を除く理事の中から選定することができる。
4 第2項の理事長及び第3項の副理事長をもって一般社団・一般財団法人法上の代表理事とし、専務理事、及び常務理事をもって一般社団・一般財団法人法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
6 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
7 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
8 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事及び常務理事の業務分担に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
4 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、法令で定めるところにより、その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(会計監査人の職務及び権限)
第30条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
3 会計監査人は、法令で定めるところにより、その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使する。
(役員及び会計監査人の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の議決がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第32条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決によらなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2 会計監査人が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
3 監事は、会計監査人が前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意によりその会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(報酬等)
第33条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準にしたがって算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、評議員会の議決を経て別に定める。
4 会計監査人の報酬等は、理事長が監事全員の同意を得てこれを定める。
(競業及び利益相反取引の制限)
第34条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当該法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引
2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(名誉会長等)
第35条 この法人に名誉会長、会長及び副会長を置くことができる。
(1) 名誉会長 若干名
(2) 会長 1人以内
(3) 副会長 2人以内
2 名誉会長及び会長は、この法人の象徴として法人の発展に寄与する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 名誉会長及び会長は評議員を兼ねることができる。
5 副会長は評議員又は理事を兼ねることができる。
6 名誉会長、会長及び副会長の選任は、評議員会において行う。
(顧問及び参与)
第36条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与の任期は、2年とする。
4 顧問及び参与は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の顧問及び参与には、報酬を支給することができる。
5 顧問及び参与には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
6 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事長に対し意見を具申する。
7 参与は、理事長が委嘱した特別の事項を処理する。
8 顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第7章 理事会

(構成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式について、その後取得した同一の銘柄の株式を含め、その株式の発行会社に対して株主等として権利を行使する場合には、次の事項を除き、予め理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式
(3) 株主配当増資への応募
(4) 株主宛配布書類の受領
(開催)
第39条 理事会は、定例理事会として年4回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会として開催する。
(招集)
第40条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
3 理事は、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
(議長)
第41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第42条 理事会の議決は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議決の省略)
第43条 前条の規定にかかわらず、一般社団・一般財団法人法第197条において準用する一般社団・一般財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。
(理事会運営規則)
第45条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の議決を経て別に定める。

第8章 役員等の損害賠償責任

(役員等の責任免除)
第46条 この法人は、一般社団・一般財団法人法第198条において準用する一般社団・一般財団法人法第111条第1項の役員等の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の議決によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員等(外部理事、外部監事又は会計監査人)との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第47条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により変更することができる。ただし、第3条、第4条、第14条及び第51条については変更することができない。
2 前項にかかわらず、議決に加わることができる評議員の4分の3以上の議決により、第3条、第4条、第14条について変更することができる。
(合併等)
第48条 この法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・一般財団法人法上の法人の合併、事業の全部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、類似の事業を目的とする他の公益社団・公益財団認定法第5条第17号に掲げる法人、国又は地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、国、地方公共団体又は公益社団・公益財団認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章 委員会

(委員会)
第52条 この法人の事業を推進するために、理事会の議決を経て委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置くことができる。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局には、所要の職員を置く。
5 第3項以外の職員は、理事長が任免する。
6 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(書類の備置き及び閲覧等)
第54条 この法人の主たる事務所には、次に掲げる書類を常に備え置き一般の閲覧に供するものとする。なお、備え置くべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それに準拠して備え置くものとする。
(1) 定款
(2) 理事、監事、評議員及び会計監査人の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 事業計画書
(6) 収支予算書
(7) 貸借対照表
(8) 正味財産増減計算書
(9) 財産目録
(10) 事業報告書
(11) 付属明細書
(12) 監査報告書
(13) 会計監査報告書
(14) 公益社団・公益財団認定法第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
(15) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(16) その他法令で定める書類及び帳簿
2 前項各号の書類の閲覧等に関する必要な事項は、法令の定めによるほか、理事会の議決を経て別に定める規程による。

第12章 会員及び連携団体

(会員)
第55条 この法人の目的に賛同し、賛助する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(名誉会員)
第56条 この法人に名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は、理事会の推薦により、理事長がこれを指名する。
3 名誉会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(連携団体)
第57条 この法人の目的を推進するため、理事会の議決を経て連携団体を認定することができる。
2 連携団体の認定に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(ブロック)
第58条 この法人の円滑な運営に資するため、全国を地域に区分し、ブロックを設置する。
2 ブロックは連携団体により構成する。
3 ブロックの設置に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(個人情報の保護)
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(公告の方法)
第61条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 補則

(委任)
第62条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な規則等の制定、変更及び廃止等の事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
1 この定款は、一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は佐藤仁志、会計監査人は永島公朗とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  上田恵介、北白川道久、竹丸勝朗、原剛、平軍二、柳生博

平成26年 6月11日変更
平成27年 6月15日変更
令和2年12月9日変更

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沿革

1934年
創立。野鳥誌創刊。国内初の探鳥会を富士山麓で開催。
1944年
戦争の影響により野鳥誌終刊。1947年に復刊。
1952年
カスミ網復活と狩猟鳥増加に関して国会に請願・陳情。
1963年
鳥獣保護法の立法化に努力、狩猟法から鳥獣保護法へ改正。
1970年
財団法人化。事務所は東京都渋谷区。会員約2,500名、39支部。
1971年
ガン・カモ・ハクチョウ類の全国一斉調査を開始。
1972年
初めてのオリジナル出版物、野鳥図鑑『山野の鳥』刊行。
1973年
干潟に生息する鳥類の全国一斉調査を開始。
1981年
会長山下静一。名誉会長中西悟堂。会員数1万名。 北海道ウトナイ湖に日本初のサンクチュアリオープン(直営)。
1982年
野外図鑑の決定版『フィールドガイト日本の野鳥』刊行。アマチュア研究者のための研究論文誌『Strix』刊行。
1983年
福島市小鳥の森オープン。
1987年
会員数2万名、支部数72。根室市の湿原約7haを寄付で買い取り「持田野鳥保護区」を設置。
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリの設置(直営)。生息する鳥類の全国一斉調査を開始。
1990年
会長黒田長久。会員数3万名。
日本野鳥の会カードスタート。
人工衛星を利用した大型鳥類の渡りルート調査開始。
1991年
39万人の署名でカスミ網の所持、販売、頒布禁止の法則。
1992年
バードソンにより青森県仏沼湿原土地買収。
会員数4万名。
1997年
日本野鳥の会ホームページ開設。会員数5万名突破。
1999年
17年にわたる運動の結果、千歳川放水路計画が中止される。
2000年
シンボルマークの決定。
2001年
会長小杉隆。名誉会長黒田長久。
2003年
国内167地点を重要な野鳥の生息地(IBA)に選定。
野鳥保護区拡大のための事業所を根室市に開設。
2004年
会長柳生博。会員数約48,000名。
2005年
滋賀支部が設立され、全都道府県に支部が揃う。
2006年
フリーマガジン『Toriino』創刊。
2007年
野鳥保護区の総面積が2千haを超える。
アニメーション映画『白いファンタジア』を制作、発表。
2009年
「シマフクロウの森を育てよう!」プロジェクト開始。
2010年
伊豆諸島海域で、カンムリウミスズメの保全プロジェクトを開始。
2011年
国の公益法人制度改革に伴い公益財団法人化。
2012年
福島県を中心に放射性物質の野鳥への影響調査を開始。
「消えゆくツバメを守ろう」キャンペーン開始。
2013年
国際シンポジウム「野鳥と洋上風力発電」開催。
2014年
福島で復興支援コンサート開催。
2015年
「ツバメの子育て状況調査」3年間のデータ分析を公表。
2016年
全国鳥類繁殖分布調査を開始(2020年までの5か年計画)。

シマフクロウなど絶滅危惧種の生息地を保全する「野鳥保護区」が3,576haとなり、野鳥保護を目的とするナショナルトラスト団体として日本最大に。

「オオジシギ保護調査プロジェクト」を開始。北海道苫小牧市からニューギニア島までの渡り経路の一部を解明。

バードウォッチング長靴が「ロングライフデザイン賞」受賞。

2017年
伊豆諸島・神子元島に当会が設置した人工巣で、カンムリウミスズメ3羽のヒナの孵化を確認(世界初)。
2018年
絶滅のおそれのあるシマアオジの生息周調査を行なう。

風力発電施設建設に適した場所を選定する際に必要な、風力発電に影響を受けやすい野鳥の生息地を示す「センシティビティ・マップ」を作成。

2019年
会長上田恵介。名誉会長柳生博。

会長等・評議員・役員

2025.12.9 現在(敬称略)

会長、副会長(五十音順)

会長: 上田 恵介 評議員長
副会長: 遠藤 孝一 理事長

評議員(五十音順)

評議員長: 上田 恵介 立教大学名誉教授
評議員: 糸嶺 篤人 日本野鳥の会東京 副代表
  上原 治也 三菱UFJ信託銀行株式会社 特別顧問
  小野 泰洋 株式会社NHKエンタープライズ 自然科学部エグゼクティブプロデューサー
  河野 博子 ジャーナリスト
  佐賀 耕太郎 日本野鳥の会もりおか 代表
  西村 公志 日本野鳥の会高知支部 支部長
  深町 加津枝 京都大学大学院地球環境学堂 准教授
  本多 紀雄 一般社団法人霞会館 理事

理事(五十音順)

理事長: 遠藤 孝一 日本野鳥の会栃木県支部副支部長
副理事長: 狩野 清貴 元NPO自然観察指導員京都連絡会代表
常務理事: 葉山 政治 元公益財団法人日本野鳥の会 職員
  見田 元 アドバンストアイ株式会社顧問
理事: 笠原 逸子 学校法人長津田学園 ながつた幼稚園 園長
  鶴見 みや古 公益財団法人山階鳥類研究所 文化資料ディレクター
  林 光武 元栃木県立博物館 学芸部長
  樋口 公平 太平電機株式会社 代表取締役社長

監事(五十音順)

監事: 曽我 千文 東京都職員
  新實 豊 日本野鳥の会愛知県支部支部長

顧問(五十音順)

顧問: 足立 直樹 (株)レスポンスアビリティ代表取締役
  小田 理一郎 (有)チェンジ・エージェント代表取締役
  寺田 良二 公認会計士

名称・目的等

名称

公益財団法人 日本野鳥の会
(英語名:Wild Bird Society of Japan)

目的

自然にあるがままの野鳥に接して楽しむ機会を設け、また野鳥に関する科学的な知識及びその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保全し、国民の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。(定款第3条より)

創立

1934(昭和 9)年 3月11日 創立
1970(昭和45)年11月13日 財団法人化
2011(平成23)年4月1日 公益財団法人化

創設者

中西 悟堂

主たる事業

【野鳥や自然を守る事業】

  • 野鳥保護区の拡大と維持管理
  • IBA基準生息地の保全
  • 絶滅のおそれのあるツル類などの保護 など

【野鳥や自然を大切に思う心を伝える事業】

  • サンクチュアリなどでの野鳥ファン拡大
  • 入門用冊子類の配布や広報
  • ハンディ図鑑の販売
  • ティーチャーズガイドの発行 など

取引銀行

三井住友銀行 目黒支店 他

基本財産

1,000万円

支部数

85支部

会員数

(2024年1月5日現在)33,283人

サポーター数

(2023年6月1日現在)16,879人

主たる事業所

〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目9番23号 丸和ビル
TEL 03-5436-2620 FAX 03-5436-2635